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夢を追う男たちの理想の姿?「ヒモザイル」が押さえておきたい「税金」のポイント
漫画家の東村アキコさんの新連載「ヒモザイル」が話題をよんでいる。結婚願望のある稼ぎのよいアラサー女性と、夢みるダメ男とをカップルにして、ダメ男を専業主夫ならぬ「ヒモザイル」(ヒモ)にしようと試みる実録プロジェクトだ。
「ヒモザイル」というネーミングは、登山に使うロープの「ザイル」から。単なるヒモではなく、ザイルのように、困ったときでも愛する女性と支え合える関係であるという意味でつけたようだ。
育児や家事は主に担うものの、あいた時間は自分自身の夢のために時間を使うという「ヒモザイル」。稼ぎは良いものの仕事が忙しい女性にしてみれば、育児や家事を担う存在は心強いだろう。両者の合意があるならば、理想的な結婚生活になりそうだ。
さらに、ヒモザイルの「夢」が少しでも実現すれば、わずかであっても収入があるかもしれない。そうなると、気になるのは、ヒモザイルをめぐる「お金」の話だ。所得税の配偶者控除や健康保険、年金などにおいて、ヒモザイルには、どのような権利と義務があるのだろうか。また、結婚せずに同棲をするだけの場合はどうか。三宅伸税理士に聞いた。
袴田事件、東京高裁は再審認めず 釈放・刑の執行停止はそのまま
1966年に静岡市(旧静岡県清水市)の一家4人が殺害された「袴田事件」で、死刑が確定した袴田巌さん(82)について、東京高裁(大島隆明裁判長)は6月11日、再審を認めない決定を出した。袴田さん側は最高裁に異議申し立て(特別抗告)を行い、再審開始を目指す。
袴田さん側は再審請求に際し、犯人が着ていたとされる衣類についた血痕のDNA型が袴田さんや被害者のものと違うとする鑑定結果などを提出した。
これが決め手となり、2014年3月の静岡地裁では、再審を認める決定が出たが、東京高裁は「信用できない」と判断した。検察側推薦の法医学者が鑑定手法を不適切とする報告書を出していた。
袴田さんは静岡地裁決定時に釈放されている。東京高裁は、再審請求の棄却決定が確定する前に取り消すのが相当とまでは言い難いとして、袴田さんの釈放や死刑の執行停止については取り消さなかった。
袴田さんは1980年に最高裁で死刑が確定。今回は2度目の再審請求で、静岡地裁決定に対し、検察が異議を申し立てていた(即時抗告)。袴田さんはこの日、自宅がある浜松市内で東京高裁の判断を見守った。
「あまりに傲慢」自民・村上議員が「安保法制反対集会」で自民党執行部を批判(全文)
自民党の村上誠一郎衆院議員が6月10日、日弁連が主催した安保法制に反対する集会に出席し、自民党の執行部を「あまりに傲慢」と批判した。会場には弁護士や野党議員ら190人が参加し、それぞれ安保法制に批判的な意見を述べていたが、集会の途中で、与党・自民党に所属する村上議員が姿を見せ、マイクを握ると大きなどよめきが起きた。
村上議員は9日の自民党総務会で、安保法制について「党議拘束を外すべきだ」と発言したところ、執行部の一人から「最高裁判決(砂川判決)を読んだことがあるのか」と問われたという。そこで村上議員が「あなただけですよ、砂川判決が(集団的自衛権の)根拠だと言っているのは」と反論すると、「学者は、最高裁判決までおかしいというヤカラだから、話を聞く必要がない」と言われてしまったのだという。
村上議員はこうしたやり取りに激怒したとして、「学者がそろって違憲だと言っているのに、自民党がそれを無視することは、あまりにも傲慢ではないか」と、強い口調で自らの所属する自民党を批判した。
朝礼の「唱和」はダサくてイヤだ! 従業員が唱和を「拒否」するのは許されるか?
職場の朝礼で『唱和』を拒否したら、懲戒解雇されてしまった――。そんな男性が解雇の無効を訴えた裁判で、男性の主張を認める判決が7月26日、京都地裁で下された。
報道によると、解雇が無効とされたのは、学校法人平安女学院(京都市)の元職員の男性。2012年9月、男性は朝礼で「理事長の下に固く結束し」という部分の読み上げを拒否して解雇されていた。学校側は「業務に支障が生じた」としていたが、裁判官は「業務に大きな影響を与えたとも言えない」「懲戒解雇は重すぎる」と判断した。
「唱和」は職場の士気高揚などに、少なくない会社で実施されているようだ。たとえばパナソニックでは、創業者松下幸之助の「綱領・信条・7精神」を唱えるというし、ある大手ドラッグストアも、店舗で毎朝「いらっしゃいませ」といった「接客8大用語」を唱和するという。一方、このノリに付いていけないという人もいて、ネットの相談サイトには「(唱和に)ストレスを感じている」といった悩みが寄せられている。
はたして従業員は、自分の信条に合わない職場の「唱和」を拒否できるのだろうか。また、今回は懲戒解雇を無効とする判決が出たわけだが、もっと軽い処分なら甘受するしかないのだろうか。労働事件にくわしい大川一夫弁護士に聞いた。
●『唱和』そのものは違法とはならない
――「解雇」よりも軽い処分なら、甘受するしかない?
「『解雇』は行き過ぎですが、軽い処分ならば甘受しなければならないと思います」
――どういう理由なの?
「労働契約上、労働者は使用者に対して労働を提供する義務があります。その関係で、使用者の指揮命令に服さなければなりません。
もちろん、この指揮命令は、どんなことでも命じることができるというわけではなく、違法な命令はできませんし、労働者の思想・信条に反するような命令もできません。
しかし、会社の理念や方針を理解させ、協調して仕事をしてもらうために、社会通念上相当の範囲内なら、『唱和』そのものは違法とはならないでしょう」
――そういった例は他にもあった?
「公立学校の卒業式などでの国旗掲揚や国歌斉唱の際に、教職員に対して起立や斉唱を求める命令が、『思想・良心の自由』に反しないか争われたケースでしょう。最高裁は、結論として、そのような職務命令を出しても『思想・良心の自由』に反しないとしています。
この判例によれば、主観的に、自分の思想・信条に合わない『唱和』だったとしても、それが直ちに『思想・良心の自由』に反するとは認められないことになります。その処分は違反行為の内容と均衡を保ったものにならなければなりませんが・・・」
このように、職場で『唱和』を拒否したら、職務命令違反として処分されてもやむを得ないということだ。しかし、最近の若い人たちの感覚なら、「唱和なんてダサい」と思うかもしれない。大川弁護士も、「『唱和』を嫌う若い人たちが増えていると思われていますので、使用者は、従業員に気持ちよく働いてもらうためにも、このような習慣は止めたほうが良いと個人的には思います」と話している。
新宿駅前「路上ライブ」でアイドルグループ書類送検――他のミュージシャンは大丈夫?
いつも大量の人でごった返しているJR新宿駅南口の歩道。そこで、無許可の路上ライブを行ったとして、女性アイドルグループ「フレア・ラ・モードAce」のメンバー7人とマネジャーら3人が10月8日、道路交通法違反の疑いで書類送検された。
報道によると、メンバーたちは新宿駅前で路上ライブを少なくとも9回行い、そのたびに、新宿警察署から注意を受け、誓約書を書いていた。新宿署は、マネジャーが「今後も続ける」と話したため、悪質性が高いとして摘発したという。
路上ライブは法的にどのような問題があるのだろうか。駅前の路上でミュージシャンたちが演奏している光景を見かけることはよくあるが、彼らも摘発されてしまう可能性があるのだろうか。エンターテイメント法務にくわしい高木啓成弁護士に聞いた。
【弁護士ドットコム】法的トラブルを解決する「ガイドコンテンツ」の編集業務をサポートするアルバイトを募集します!
弁護士ドットコムの法的なトラブルを解決に導くコンテンツ「ガイドコンテンツ」の編集業務をサポートするアルバイトを募集します。ご関心のある方は、こちらからぜひご応募ください。
「こんなに反響が大きいとは・・・」 まんだらけ「万引き犯の写真」公開中止の舞台裏
マンガやグッズの中古ショップ「まんだらけ」が万引き犯の顔写真をネットで公開すると宣言していた問題は、期限とされた8月13日午前0時の直前に方針が変更され、「公開中止」となった。その舞台裏で、なにが起きていたのか。まんだらけの中村勝也広報部長にインタビューした。
エド・はるみさんへの誹謗中傷を許さない――弁護士が「法的措置」を宣言したワケ
お笑い芸人のエド・はるみさんに対する根拠のない誹謗中傷に対して、法的措置を講じていく――。エドさんに関する法的手続を受任した最所義一弁護士は9月30日、所属する港国際法律事務所のサイトで、このように宣言した。
ホームページ上に記載された内容によると、エドさんに対しては、根拠のない誹謗中傷がネットに書き込まれる状況が何年も続いているという。エドさんは、自身のブログで、「匿名や誰が書いているのか分からない状態での全く事実ではないこと、身に覚えのない事を際限なく書かれ続けることにとてもとても、苦しんで来ました」と告白している。
今回、弁護士がいう「法的措置」とは、具体的にはどんな手段なのだろうか。そして、なぜそのことをネット上で「宣言」したのだろうか。最所弁護士に聞いた。
龍角散社長のセクハラ調査で解雇、「定年までの給与相当」解決金6000万円で和解
のど薬で有名な「龍角散」(東京都千代田区)の元法務担当部長の50代女性が、社長によるセクハラ行為の調査をしたところ、解雇されたのは不当として、解雇の無効を求めた訴訟が12月2日、東京地裁で和解した。会社側が解決金として6000万円などを支払う内容。
女性の代理人弁護士は「尋問等を踏まえ、裁判所から解雇無効を前提として、解決金の支払による和解の提案がなされ、最終的に、会社が実質的に原告の定年までの給与相当の解決金を支払う形で退職和解が成立した。原告の解雇無効の主張が認められる形になったことを弁護団としては肯定的に評価している」と話した。
龍角散は「当社としては、訴訟において、原告により被害者だとされている女性従業員が、 法廷にて宣誓をした上、証人として証言し、社長によるセクハラはなかったと明確に述べていたこと、及び、社内ヒアリングの前に原告から複数回の接触を受けセクハラだと言うよう求められたこと等を証言したこと、2018年12月には当社と利害関係を有しない大手法律事務所に依頼して調査を行い、その後セクハラの事実は認められなかったとの報告を受けていることなどから、当社の主張は従前より一貫して変わっておりませんが、諸般を考慮し今般の和解に応じました」とコメントした。
訴状によると、女性は2018年12月、忘年会で社長が女性従業員にセクハラ行為をしていたと報告を受け調査を開始。2019年3月、被害を受けたとされる女性従業員の認識や意向とは異なる申告をさせたなどとして、解雇された。会社側は「セクハラの事実は認められなかった」と争う姿勢を示していた。
子どものころは「お年玉」、大人になっても毎月5万円"搾取"…金にうるさい毒親と「絶縁」した女性の今
春は別れの季節でもあります。弁護士ドットコムニュースがLINEで別れをテーマに募集したところ、たくさんのエピソードが集まりました。その一つが、ある女性から寄せられた「毒親との絶縁」です。子どものころからお金を両親に"搾取"され続けていたという女性は、10年前に両親と絶縁したといいます。女性に今の気持ちを聞きました。