弁護士生活30年以上で培った経験と知識、本からは習得できないノウハウ、それらを駆使し、ご依頼者の納得のいく問題解決を目指します。どうぞお気軽にご相談ください。
弁護士生活30年以上、ご相談者と共に歩んできたからこそ今の私があります
弁護士という職業は、1人では成り立たない職業です。
何かのきっかけで法律問題に行き当たってしまったご依頼者と出会い、共に歩んでその問題を解決することで真価を発揮できるのです。
私は弁護士として30年以上、共に歩んでくださるご相談者と共に多くの問題を解決してきました。
時には両親のように、時には友人のように、あなたを激励し、また寄り添い、自身の経験と知識をフル活用して問題解決にあたります。
問題解決までは苦難の道のりであることもありますが、その道を共に歩んでくださるあなたとの出会いを楽しみにしています。
弁護士 村上 公一の強み
- 30年以上の法律実務に基づく的確な見通しを行い、目的実現のため正確な手順で対応します
- 法律一辺倒ではなく、親切、丁寧に対応することはもとより、じっくりとお話に耳を傾けます
- 社会的に弱い立場にあったり、法律が分からない等の事情で苦しい状況におかれている方々に十分なサポートを心がけています
- ご相談者の希望を汲み取り、迅速、的確に実現してご満足いただけるよう最大限の努力をいたします
- 相続事件を取扱う資格を持たない個人や団体による「無料相談会」等の派手な宣伝が横行していますので、そのような無資格者に相談しないようご注意ください
主な経歴
兵庫県弁護士会副会長(平成14年度)
近畿弁護士会連合会常務理事(平成14年度)
兵庫県弁護士協同組合理事(平成13・14年度)
兵庫県建設工事紛争審査会委員(平成17年6月~平成23年6月)
神戸市包括外部監査人補助者(平成18、19、29、30年度・令和元年度・2年度)
神戸大学法科大学院 非常勤講師(平成19年~平成23年)
神戸市外郭団体経営検討委員会(平成21年3月~平成23年9月)
明石市公益監察員(平成22年7月~現在)
神戸家庭裁判所家事調停委員(平成26年4月~現在)
兵庫県収用委員会委員(平成27年7月~現在)
取扱分野
遺産相続(特に遺産分割や遺留分侵害額請求の経験豊富)
民事事件(財産法、家族法)全般
商事事件(企業法務、企業関係訴訟を含む)
行政事件
金融法務
租税訴訟
建築関係争訟
マンション法
ホームページ
村上 公一 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
-
- 個人 URL
- http://kobe-kirameki.com
所属弁護士会
-
- 所属弁護士会
- 兵庫県弁護士会
大久保 誠 弁護士の解決事例一覧
【弁護士キャリア30年以上】【総合的な問題解決サービスをご提供】遺産分割、遺留分減殺請求に強み。あなたに代わり、難しい相手との交渉を行い、最良の結果を目指します。
遺産相続の詳細分野
総合的な問題解決サービスをご提供
相続と一言に言っても、その解決においては、不動産・金融・医療など、法律以外からのアプロ
ーチを必要とすることが、多々あります。
ご依頼者にとって、最良で適切な結果を目指し、あらゆる領域から、それを実現するためのアプ
ローチを行います。
解決事例多数
30年以上、弁護士として多くの相続問題を解決してまいりました。
具体的な解決事例については、下記をご覧ください。
https://www.bengo4.com/hyogo/a_28100/g_28110/l_120327/#pro4_case
ご相談例
遺産分割事件(調停・審判)
- 他の相続人に弁護士がついている。
- 自分の知らないところで、勝手に遺産の話し合いをしていた。
- 相続税があまりかからないようにするための遺産分割の方法を教えて欲しい。
- 不動産の共有持分を相続した。しかし、身内が独占している。
遺産の遺留分についての請求(遺留分侵害額請求事件)
- 相続人の一人が、「遺産は全て自分のものだ」と主張しだした。
- 亡母から生前中に贈与を受けた人がいる。
家事調停委員を務めています
私は、平成26年4月から令和6年3月までの10年間にわたって家事調停委員に就任し、主とし
て相続事件を担当してきました。
調停委員としての中立的な立場から様々な事件を見ることになりますが、事件処理に関与する裁
判官、書記官あるいは代理人弁護士のお仕事ぶりにも接し、書物に書かれていないような実践的
な知恵も学びました。
この経験を活かして、難易度の高い相続問題についてもスムーズに解決へと導けるよう尽力しま
す。
依頼するメリット
〈遺産分割について〉
遺産分割手続(交渉・調停・審判)や相続に付随する各種訴訟手続きの代理人として、サポート
いたします。
〈遺留分侵害額請求について〉
遺留分侵害額請求には法律上の期間の制限がございます。弁護士に依頼頂けますと、内容証明郵
便による通知書を送付する等、必要な手続きを行います。
まずは、お問い合わせください
セカンドオピニオン・まずは10分のオンラインや電話相談もお受けしています。
「そもそも、弁護士に相談したほうがいいのか」というご不安など、気軽にご相談ください。
アクセス
電車でお越しの場合
- JR 三ノ宮、阪急 神戸三宮、阪神 三宮 徒歩10分
- 地下鉄(海岸線)三宮、花時計前 徒歩5分
- 神戸市役所(1号館)から徒歩2分
自動車でお越しの場合
- 阪神高速(3号神戸線) 京橋出口から約3分
※来客専用駐車場はありませんが、付近に神戸市営駐車場等があります。