かんの みつあき
菅野 光明 弁護士
菅野綜合法律事務所
所在地:東京都 千代田区神田神保町3-23 新聞之新聞ビル305
相談者から高評価の新着法律相談一覧
就業規則
諭旨退職を勧告されたとき、就業規則は見せないと言われました。
諭旨退職を勧告されたました。その際、就業規則を見たいと申し出ましたが、上司から「見せるものじゃない」「持ち帰ることは出来ない」と断られました。上司から、温情で諭旨退職を勧告しているのに就業規則を求めるとは「誠意が感じられない」と言われ、非常に悔しい思いをしました。何度か見たいとお願いをし、その後上司が本社に連絡を入れ、見られるかどうかの返事待ちです。こういった扱いは不当なものになるのでしょうか?先生のご回答をよろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
就業規則は作成するだけでなく、従業員へ周知しなければならないと労働基準法で定められています。周知の方法は、掲示しておく、社内の共有フォルダに入れておくなど、従業員が見たい時にいつでも見ることができる状態にしておくことが必要です。従業員に周知されていない就業規則の効力は否定されますので、会社は、周知されていない就業規則の内容に基づいて懲戒処分を行うことは原則として認められません。
相続税
父の家を相続。3000万円控除について。
父の持ち家を相続する事になりました。とある事情があり、一時的に自分がこの父の住んでいた家に引越しする事となりました。数ヶ月でアパートにまた引っ越す予定です。このような状態なのですが、相続税の事で質問です。3000万円控除の諸々の条件は満たしているのですが、一時的に自分か父の家に住んでしまっても控除対象になりますでしょうか?ちなみに売却は自分がアパートに引越した後に進めていきます。どうか御教授の程、よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
3000万円控除を定めた租税特別措置法に関して、以下のような法令解釈通達があります。措置法第35条第3項第1号イ並びに第2号イ及びロに規定する「事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件の判定に当たっては、相続の時から譲渡の時までの間に、被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等が事業の用、貸付けの用又は居住の用として一時的に利用されていた場合であっても、事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたこととなることに留意する。また、当該貸付けの用には、無償による貸付けも含まれることに留意する。したがって、一時的にでも居住の用として利用すると、控除が受けられなくなります。
相続放棄
組合の功労金は相続対象となりますか
相続にあたり、放棄を検討して資産調査を進めている段階です。亡くなった父が所属していた組合で、長年組合員であったことに対しての功労金が出るそうで、その振込先について問い合わせがありました。このお金は相続対象となりますか。相続対象となる場合、相続人の1人である母の口座を入金先としても問題ないでしょうか。
回答
ベストアンサー
「功労金」の内容がどのようなものであるかによると思います。支給規程があれば、そこに内容が書かれているはずです。例えば、死亡退職金については、支給の根拠となる規定があり、受給権者について民法の相続規定と異った範囲・順位によって遺族に支給されることが定められている場合が多く、そのような場合には、遺族の生活保障を目的として民法とは別の立場で受給権者を定めたものとして遺族たる受給権者が固有の権利として取得するものであり、遺産には属しないものと考えられています。これと同じであれば、名称は異なっても、遺産には含まれず、生命保険の死亡保険金と同様、相続放棄をしても受け取ることができます。「功労金」の内容についてよく調べて慎重に対応すべきでしょう。
契約書
賃貸アパートの建替契約後に建築主が死亡 契約解除したい。
不動産会社と自分の母が 2018年11月 相続税対策で 築30年のアパートを建替える契約をいたしました。ところが先日4月10日に他界いたしました。(相続発生)現在の状況は以下の状況となっております。①建築は何も進んでいません。旧物件の立退きを不動産会社が交渉中で全6世帯の内4世帯が既に退去②金融機関からの借入は未実行抵当権など設定もしていない。③請負金額1億3千万 5%支払済④現在の入居者の立退き料、建築中 30万×6ヶ月⑤現在不動産会社が負担している金額は既に退去した4件分立退料200万円上記が現在の状況ですが相続が発生してしまった関係で契約解除を申し出たいのですが可能ですか?契約書を全部目を通していないので補足事項が有れば投稿いたしますのでご教授お願いします。契約解除したい旨はまだ不動産会社へ伝えてません。以下の点アドバイスお願いします。①弁護士様へ対応を依頼した方がいいでしょうか?②かなりの違約金を請求されるでしょうか?
回答
ベストアンサー
契約内容の詳細が不明ですが、請負契約の場合は、請負人に生じた損害を賠償することを前提にして、注文者の自由な解除権が認められています(民法641条)。この場合の損害賠償の内容は、請負人が既に支出した費用に加え、仕事が完成していれば得られた利益(逸失利益)となりますが、他方で、請負人がそれ以上仕事を続行しないことによって不要となった費用等は控除されます。裁判例の中には、解除の時まで請負人がした仕事に対する請負代金相当額をもってこれを算定することが衡平に合致するとしたものもあります。契約内容、事実経過等について詳しい内容を確認することが必要と思われますので、資料とこれまでの経過をもとに弁護士に相談されることをお勧めいたします。
死因贈与
死因贈与契約の撤回もしくは結びなおしについて
祖父が亡くなった際に父が不動産およびそれに伴う負債(アパートを建てた建築ローン)も相続しましたが、その際に父が亡くなった時の死因贈与契約を父の兄弟と結んでおります。その契約内容としては複数ある土地の各々を兄弟で分割する契約となっておりますが、その土地にある建物については全く記載がない状態となっております。しかしながらその契約書には実家(父と母が住んでいる)がある土地も含まれていること、その他の土地にはアパートが建っており、実際の相続となる際にはもめごととなることが想定されるため、私(父の息子)としては、この死因贈与契約を見直したいと考えております。これらの死因贈与契約は撤回することは可能でしょうか。また、死因贈与契約は撤回したうえで新たに結びなおすことが可能なのでしょうか。以上。回答のほどよろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
死因贈与については、「その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する」とされており(民法554条)、遺贈の撤回に関する規定(民法1022条以下)は、準用されると考えられています。したがって、贈与者は、いつでも死因贈与を撤回することが可能です。遺贈と同様に、贈与者の最終意思を尊重するということです。したがって、贈与者(お父様)がご存命であれば、今ある死因贈与契約を撤回し、新たな死因贈与契約を結びなおすことは可能です。
相続
所得税の準確定申告・納税の期限について
所得税の準確定申告・納税の期限に関してなのですが・死亡を知ってから4ヶ月以内・相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内・死後4ヶ月以内と、税理士や弁護士の方の監修記事等でそれぞれ見受けられますが、明確な言い方としてはどれになるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
法律(所得税法)の規定は、「相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日・・・までに」となっています。「相続の開始」とは被相続人が死亡したことを言いますから、「死亡を知った」とは「相続の開始があったことを知った」をわかりやすく表現したものでしょう。また、被相続人が死亡した時点と相続人がそれを知った時点とはそれほど時間的間隔がないことが多いからでしょうか、「死後」と表現しているものもあるようですが、内容的には不正確です。ただ、「死後」の方が開始時点が早くなるので、「死後4か月以内」を守れば遅れることはないということにはなります。
財産処分・管理
独身の弟のマンションの相続
独身の弟がマンションを所有しています。彼が死んだ時、兄弟が皆相続放棄したらマンションの権利はどうなるのでしょうか?相続放棄しても管理責任は残るというような書き込みを見ましたが本当でしょうか?
回答
ベストアンサー
相続放棄をした場合の空き家に対する相続放棄者の責任については、民法第940条第1項で「相続放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」と定められておりますが、この条文に対する裁判所の確定的な解釈はなく、議論が錯綜しています。以下のような見解があります。1 国土交通省の見解相続放棄者は、民法第940条により相続財産である空家を管理する義務を負うが、この義務は後に相続人となる者等に対する義務であり、地域住民などの第三者に対する義務ではない。もっとも、相続放棄者は、空家法第3条の「管理者」に該当するため、管理義務の範囲内での努力義務を負い、空家法第12条の助言の対象となる。2 別の見解相続放棄者は、民法第940条により相続財産である空家を管理する義務を負い、この義務は地域住民などの第三者に対しても負う。相続放棄者は、空家法第3条の「管理者」に該当するため、管理義務の範囲内での努力義務を負い、空家法第12条の助言の対象となり、さらに同法第14条の助言・指導・勧告・命令の対象ともなるが、管理義務の内容については複数の見解が成り立ちうるため、助言、指導、勧告、命令の実施については慎重であるべき。空家法3条は、「空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。」と努力義務を定めています。責任や義務の相手方、内容について確たる解釈もなく、各地方自体体も現行の法律で十分な対応できておらず苦慮しており、今後の法整備で解決されていくべき領域であると思います。現時点で相続放棄者が行うべき対応としては、上記の解釈を踏まえてできる範囲での対応をすることになろうかと思います。抽象的な回答となりますがご容赦下さい。
相続放棄
【印鑑証明を送るよう言われています】
遺産相続に関して教えて下さい。私の母(故人)には兄がおります。この兄が亡くなりました。兄は代々受け継いだ田畑を管理していました。近しい親族で、土地は処分したいと考えたそうです。私の住まいも遠方なので、処分に意義はありません。相続放棄も構いません。処分を考える兄の連れ合いにもその意思表示はしておりました。先日「早く畑を処分したいのであなたが相続放棄をしてくれないと困る。印鑑証明を送って欲しい」と手紙が来ました。このような経験が無いので教えて下さい。私が、いきなり印鑑証明だけを送って、おじの畑は処分出来るものなのでしょうか?私のイメージでは、なんらかの書類に署名、捺印をし、その印鑑が届け出をしている印鑑であることを証明する為の印鑑証明なのではないか?印鑑を押してもいないのに、印鑑証明書だけを送るとはどういうことなのだろうか?と疑問なのです。どうしても印鑑も押さずに証明書だけを送ると畑が処分出来る、ということが理解できません。相続あるいは相続放棄の際はこういったことは良くあることなのでしょうか?私は、まず署名、捺印をすべき書類が送られてくる→私が署名、捺印をし、同時にその印鑑の印鑑証明を付けて書類を返送する、となるのではないかと思うのですが…素人にもわかりやすく教えて頂けると大変助かります。どうぞよろしくお願い致します。
回答
ベストアンサー
全くご指摘のとおりだと思います。登録印(実印)を押印した書面が存在せず、印鑑登録証明書だけで何かができるということは基本的にはないはずです。一体、印鑑証明書を何のために、どのように使うのかを問い合わせてはいかがでしょうか。放棄しかたも、遺産分割で取得しないとの合意をする、裁判所へ相続放棄の申述をする、相続分の放棄をするというように方法がいくつかありますので、どのような方法で行おうとしているのかも問い合わせるとよいと思います。
相続分
未分割の賃貸付不動産収入を1人でまとめて確定申告をしてしまった場合
2年前に亡くなった父の賃貸付不動産をそのまま受け継ぎ、他に相続人はいないと思っていたので去年は家賃を自分の収入として確定申告をしていました。今年 名義を変えようとした所、全く血縁関係のない相続人がいることが発覚しました。未分割の収入を1人で支払ってしまった場合 相続人であると知らなかった相手は法律上去年の法定相続分の申告をしないとなりませんか?贈与税となることにもなりますか?
回答
ベストアンサー
ご承知のとおり、遺産分割未了の間の不動産賃貸収入は、各相続人が法定相続分に応じて取得するので、各相続人それぞれが、賃貸収入のうち法定相続分を乗じて計算した収入について所得税の確定申告をすることになります。つまり、遺産分割協議が成立する前までは法定相続分に応じた収入、成立後は実際に取得した不動産から発生した収入が、確定申告で計算すべき不動産所得の賃貸収入になります。したがって、遺産分割協議成立前の賃貸収入をある相続人がまとめて確定申告し、納付しても、他の相続人が申告、納付したことにはなりません。これが原則です。ただ、実際には、このような申告、納付は、相続人全員で協力して行わなければならず、煩雑であるため、その賃貸物件を管理し、相続した相続人に帰属するものとして申告、納付がされていることもあるかと思われます。しかし、この方法は、国税庁から示されている公式見解とは異なり、この方法によると、各相続人の賃貸収入以外の収入等の状況によっては税額に少なくない差がでてくる場合もあります。具体的な対処方法については、専門家(税理士)に相談されるのがよいと思います。
財産分与
結婚前のローンを財産分与で考える必要があるのか
私は、結婚前に車のローンが残っており、結婚後、夫婦で働いた給料から支払いをしていました。また、車については、お互いが働いていたことから結婚前にお互いが持っていた車をそのまま使用していました。今度離婚に際して、妻から結婚前のローンは個人的な借金だからその分を返せと言われたのですが、納得がいきません。車自体お互いがお互いの車を運転することはありましたし、今はその車は妻の弟に売却しています。売却代金は夫婦生活に使っています。私としては、夫婦生活をするために必要な物だったから夫婦の給料で支払ったと思っていますし、車自体夫婦の共有財産だから妻の弟に売却したと考えています。離婚の財産分与で夫婦で支払った分のローンを考える必要があるのでしょうかを
回答
ベストアンサー
財産分与は、基準時(通常は別居時)において存在する夫婦共同で築いた財産の清算をするものです。婚姻後にローンを支払ったことにより、その支払いによって得たものやその売却代金が残っていれば財産分与の対象になるでしょうが、残っていなければ、存在しない財産を存在するものとして分与せよということになり、基本的にそのような請求は成り立たないでしょう。本件では、車が残っていれば、婚姻後に給与からローンを支払ったことにより、その一部(婚姻後のローンの支払いによって得た割合に相当する分)が財産分与の対象財産となっていたが、車の売却によってその売却代金の一部が財産分与の対象となった、しかし、その後、生活費に使ったので分与の対象財産は残っていないということになると思います。
相続人
死去した者が生前にうけた損害を、子などの相続人が相手方に対し損害賠償請求を行うこと
死去した者が生前にうけた損害(財産的損害と精神的損害)を、子などの相続人が相手方に対し損害賠償請求を行うことは可能ですか?訴訟です。この場合、精神的損害も認められる場合がありますか?よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
いずれの損害賠償請求権も金銭債権ですから相続の対象となり、損害賠償請求権があるのであれば、相続人が相手方に対し、損害賠償請求を行うことは可能です。精神的損害(慰謝料)が発生する場合に侵害される被害法益は被害者の一身に専属するものであるものの、その侵害から生ずる慰謝料請求権は、財産上の損害賠償請求権と同様、単純な金銭債権であり、相続の対象となるとした判例があります。
保証
滞納保証について。貸主の意思で解約する事は可能ですか?
アパートの大家をしております。現在、借主さんには家賃債務保証(滞納保証)に入ってもらっております。保証は、取扱い店である現在の管理会社から紹介を受けた、大手の保証会社のものです。実は、諸処の問題があり、管理委託を解約しようと考えており、保証契約のその後を心配しています。今後、しばらく自主管理をするつもりですが、(1) 自主管理を理由に保証契約の更新が認められない場合、大家が拒否したら、保証契約を解約する事はできますか?それとも、管理会社や借主の承諾が必要でしょうか?(保証契約の当事者甲乙は当方と借主が記名し、作成されています)(2) 自主管理を理由に保証更新が認められない可能性はありますか?なお、滞納保証の契約書には、自主管理になった場合の記載等はありません。
回答
ベストアンサー
(1) について契約書の体裁の詳細が不明ですが、「保証契約」は、家主と保証会社との間の、借主の債務を保証会社が家主に対して保証しますという契約であり、「保証委託契約」は、保証会社と借主との間の、保証会社の家主に対する保証を借主が保証会社に委託する契約です。あなたの契約書の場合は、それらが合体されているということでしょうか。上記の理屈からすれば、「保証契約」は、家主と保証会社との間で、更新の拒絶の期間内に告知すれば解約でき、管理会社や借主の承諾は要らないはずです。管理会社や借主にとっても保証契約がなくなったからといって不利益はないでしょう。契約書に解約について何か規定があるのかを確認することも必要です。(2)について(1)で述べたことからもわかると思いますが、管理契約と保証契約は基本的には無関係です。したがって、自主管理を理由に保証契約が影響を受けることはないはずです。
不動産・建築
固定資産税は年の途中で建物滅失登記をしても1年間分を支払わなければいけないのでしょうか?
固定資産税は年の途中で建物滅失登記をしても1年間分を支払わなければいけないのでしょうか?例えば4月に建物の滅失登記をしても1月1日に所有していたら、丸1年分の固定資産税を支払わなければいけないのでしょうか?よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
1年分支払うことになります。固定資産税は、毎年1月1日を賦課期日として、その日時点での土地、家屋等の所有者に対し、その固定資産の所在する市町村が課税する税金だからです。したがって、例えば、3月から所有者になった人にはその年度の課税はされないということにもなります。
調停離婚
離婚調停の際に貯金残高の証明が用意できない場合の行動の仕方は?
妻から離婚調停を申し立てられ、金銭面の話に進みました。調停委員より、◯月△日現在の貯金残高がわかるように、通帳のコピーを持ってくるよう言われました。ところが、しばらく通帳記入をしていなかったため、合計記帳されてしまいました。したがって、◯月△日の残高が読み取れません。あいにく、調停まで日にちがなく、どうしたらよいかと思っています。ありのままを言ってもよいでしょうか。ご助言をお願いいたします。
回答
ベストアンサー
取引履歴か残高証明を取り寄せて提出する方法があります。調停の期日に間に合わなければ、取寄せ中であることを伝えれば、通常は、その次の期日まで待ってくれるでしょう。
遺贈
相続させる遺言で、相続できるのに受け取らない相続人について
お世話になったが遺言を残してなくなりました。遺言書には、私にある不動産と預貯金を遺贈するとあります。他方、亡くなったかたの長男には、ある不動産を相続させる、となってました。ただ、長男は、遺言者のことが大嫌いで、全く受けとる意思を示さず、税金処理ができず、税理士さんが困っています。そこで、987条の受遺者にたいする遺贈の承認催告をしようとおもいます。とにかく受け取らせて終わりにしたいのです。しかし、相続させるとなっている場合、もしかして、催告しなくとも受け取ったことになるのでしょうか?よろしくお願い申し上げます。
回答
ベストアンサー
先ほど回答した考え方によりますと、以下のようになります。特定の遺産を「相続させる」遺言では、当該遺産が何らの行為を要せずに被相続人の死亡時に直ちにその遺産が当該の特定の相続人に承継されるとされています。そして、自己のために相続が開始したことを知ってから3か月以内に相続放棄をしなかったことによって相続放棄(遺言の利益の放棄を含む)ができなくなります。民法987条は、民法986条の特定遺贈の受遺者はいつでも遺贈の放棄をすることができるという条文の受けてのもので、特定遺贈に関するものです。
熟慮期間
音信不通の父親の借金の相続放棄に関して
父(音信不通、70代)、母(独居、父とは離婚済み、70代)、長男(相談者、結婚済み、40代)、長女(結婚済み、30代)、次男(結婚済み、30代)の家族構成において、多々問題を抱えていますのでお教えいただけますと幸いです。父と、それ以外の家族4人は折り合いが悪く、音信不通状態ですので、死亡しても知ることができません。しかし、母の話では、父が多額の借金を抱えている可能性があります。そのケースで、父が死亡したと仮定した場合の負債の相続に関してお教えください。(1)父死亡後、3か月以内に相続放棄をすれば、負債の相続を回避できるとのことを調べたのですが、父の死亡を確かめようがありません。この場合でも3か月以内に相続放棄の手続きを完了できなかった場合、負債を相続しないといけないのでしょうか?(2)(1)の類似ケースとして父が孤独死して発見が死亡の3か月後以降で相続放棄の手続きができなかった場合はいかがでしょうか?(3)父が死んだ場合、速やかに相続放棄の手続きをしたいと思いますが、父が生きているか死んでいるかを定期的に確かめる方法はありますでしょうか?ただし、父とはかかわりを持ちたくないので、父に知られずに知る方法があればお教えください(父の戸籍謄本を取得すればよいでしょうか?)。(4)相続放棄の手続きは、具体的にはどのくらいの期間を見ておけば完了するのでしょうか?2か月おきに父の戸籍謄本を取得し、死亡したことを確認したら、残りの1か月で相続放棄の手続きを完了することは可能なものでしょうか?(5)そもそも論として、音信不通の父に負債があるかどうかを、母、長男、長女、次男の誰かが調べることはできるのでしょうか(もし、負債がなければ、父とはかかわりを持ちたくないので死亡したとしても放っておきたいと思います)?(1)-(4)に関してお教えいただけますと幸いです。また、質問内容以外にも何か良きアドバイスがあればコメントいただけましたら幸いです。
回答
ベストアンサー
相続放棄は、民法で、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。したがって、被相続人の相続人の死亡を知らなかったときは知らない間に3か月を経過しても相続放棄ができなくなることはありません。知ったときから3か月以内に相続放棄の申述を行えば間に合います。生存を確認する方法は、ご指摘のように戸籍を確認するのがよいと思います。相続放棄の申述の手続自体は、戸籍を取り寄せるのに時間がかかる以外は数日もあればできると思います。戸籍を揃えるのに時間がかかる場合は、先に家庭裁判所へ相続放棄の申述を行っておき、戸籍は後から提出することもできます。
不動産・建築
自宅の庭に死体があり、その家族に損害賠償を求める事ができるか
自宅の庭に死体があり、警察に連絡したところ自殺でした。その方の、ご家族に損害賠償を求めることはできますか?
回答
ベストアンサー
事故物件となることによる経済的価値の下落について、自殺した人の相続人に対して損害賠償請求が可能であると思います。もっとも、相続人が相続放棄をした場合は請求できなくなります。
契約の更新
賃貸の法定更新について
賃貸の法定更新をすると2年の契約でも期間の定めのない契約に変わるのでしょうか?また連帯保証人には更新の際に署名をもらう必要はなくなるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
法定更新とは、借地借家法の定めに基づいて自動的に契約期間が更新されることをいいます。契約当事者が、一定期間前に、契約を更新しない旨または条件を変更しなければ契約更新しない旨の通知をしない場合には、従前の契約と同一の条件で契約を更新したとみなされ、更新後の契約期間は定めがないものとされます。連帯保証人の責任については、法定更新であるか、合意更新であるかにかかわらず、契約更新後は責任を負わない旨を契約書に明記してあるような場合を除いて、更新時に連帯保証人の署名押印がない場合でも、契約更新後も原則として引き続き責任を負うことになります。
相続放棄手続き
実父の遺産相続放棄手続きの有効性について
1.家族構成・・・実父、その実子たち(私を含む)、継母とその連れ子2.事象・・・・・①5年前に実父が死亡、正負の資産あり。実子たちすべて遺産相続放棄完了。継母は、遺産すべてを相続。②3年前に継母が死亡、正負の資産あり、継母の連れ子が相続。質問:1.事象①の遺産相続放棄は、事象⓶後も有効ですか、事象⓶後は無効ですか?2.「無効」ならば、当該遺産相続放棄を有効にするためは、事象⓶のあと速やかに再度遺産相続放棄手続きをすべきでしたか?
回答
ベストアンサー
ご質問からうかがえる事情からは、実父を被相続人とする相続の手続は5年前の相続放棄と継母の相続で完結しているようです。その後に発生した継母を被相続人とする相続は別の問題です。継母を被相続人とする相続によって実父を被相続人とする相続における相続放棄の効力が左右されることはありません。「再度遺産相続放棄手続きをすべきでしたか」とのことですが、継母の方と養子縁組をしているのでしょうか。していなければ、そもそも継母の相続人ではないので、相続放棄も問題にならないはずです。
名義変更
土地の名義変更について、名義人が既に亡くなっている場合変更は可能ですか。
私の義父は農業をしており300坪の畑を義母と二人で農地として使っています。しかし、畑の土地の名義は義父ではなく既に亡くなっている義父の父親の名義になっています。義父は後世の事を考え土地の名義を自分の名義にしたいと考えているのですが義父の親族は皆亡くなっており、今も生きているのが義父の兄の奥さんとその子供だけです。そこで先生にご相談なのですが1.現在の状況で土地の名義を義父の名義にすることができるのか2.名義の変更ができる場合、どのような手続きが必要なのか
回答
ベストアンサー
土地の名義があなたの義父の父親名義になっているということですから、その名義人の方(義父の父親)の相続人の同意があれば名義変更ができます。相続人を確定して(戸籍等の謄本を取り寄せて調査)、遺産分割協議書(その土地を義父が取得するという内容)に相続人全員の署名・押印をもらい、登記手続を行えば名義変更ができます。対象の土地が農地の場合、相続による農地の名義変更については、農業委員会への届出が必要となります。
共有物分割
遺産相続放棄は何世代で終わる?
先日、叔父の遺産相続問題が発生したので相続放棄手続きをしました。所謂、代襲相続なるものかと思います。仮に従兄弟が全員遺産相続放棄をした場合に次世代に相続権は移動されてしまいますか?いつまで遺産相続に追い回されるのでしょうか?不安な為、回答ください。
回答
ベストアンサー
死亡の場合と異なり、相続放棄によって相続権を失った場合は、代襲相続は生じません。したがって、相続放棄をした方の下の世代の方が相続人にはなりません。なお、仮に、被相続人の甥姪の方が被相続人よりも先に死亡されていた場合でも、代襲相続は甥姪の方の子までは生じないので(兄弟姉妹の代襲相続は甥姪までで、甥姪の子の再代襲相続は否定されている)、従兄弟の方が相続放棄をすれば終わりです。
訴状
管轄の裁判所について、地方の企業に対して
電力会社に対して、人為的なミスによる停電により、食品が腐敗したことについて、賠償請求を考えています。ただし、私は今は、国内ですが、遠方にいます。裁判所はどちらに訴えるべきでしょうか。(管轄)首都圏にいますが、停電が発生したのは地方です。地方の電力会社は東京にも支社がありますが。東京の支社の対応にも問題を感じるので、訴状を届けることができれば、東京でやりたいのですが。可能でしょうか。
回答
ベストアンサー
土地管轄については、被告の本店所在地を管轄する裁判所に管轄があるのが原則ですが、財産権上の訴えは、義務履行地を管轄する裁判所に訴えを提起することができます。そして、損害賠償請求権は金銭債権ですから,別段の意思表示がない限り債権者の現在の住所で弁済しなければならず、損害賠償債務の義務履行地は,債権者である「原告の住所地」となりますから、原告の住所地を管轄する裁判所にも管轄があります。また、不法行為を理由とする場合には、不法行為があった場所を管轄する裁判所にも管轄があります。これらのうちから選択して訴訟を起こすことが可能です。
不動産・建築
分譲マンションの競売について
所有している分譲マンションが管理組合によって競売に出されるのは、どういった理由がありますか?管理費滞納の他に、どんな理由から出す事が出来るのかを知りたいです。
回答
ベストアンサー
管理組合による競売請求のためには、「建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為」に該当することが必要です。ただし、競売請求のためには、この行為に該当するだけでなく、他の要件も必要となります。この行為に該当するものとしては、管理上の債務不履行(管理費・修繕積立金等の管理経費の不払い)のほか、建物全体の保存を害するような専有部分の使用、他の区分所有者の通常の使用が妨げられるような方法での共用部分の使用、相当範囲の者に対する生活妨害行為(騒音、振動、悪臭、他人に迷惑を及ぼすような動物を飼育する、著しく風紀を害するような営業を行うなど)などがあります。
医療
損害賠償額を知りたいです
損害賠償の平均額を知りたいです。80代男性、年金暮らし(年間240万弱)。相続人は配偶者(70代)、子供1人(40代)です。病院内にて、看護師が飲ませた薬が喉に詰まって窒息死しました。病院相手に訴訟の場合、損害賠償額は、交通事故などと同じ計算になると当方代理人は、話してました。その相場を参考までに知っておきたいので、教えて頂きたいです。よろしくお願いします
回答
ベストアンサー
交通事故の場合と概ね同様に算定されると思いますが、交通事故の場合の一般的な基準は以下のとおりであると思います。・死亡慰謝料 2000~2500万円・逸失利益(年金) 年金額240万円に平均余命5年のライプニッツ係数4.3295をかけて、そこから生活費控除率50~80%を控除します。受領済みの遺族厚生年金は控除されます。・葬儀関係費用 原則150万円ですが、これを下回る場合は実際に支出した額
控訴
控訴審について教えてください
民事の控訴審です。こちらが控訴理由書を提出したのに対して、一回目期日の前に被控訴人から答弁書と準備書面が届きました。反論というか突っ込みは、二回期日まで待ったほうが良いのでしょうか??一審のときには、結審の前にこちらから再度反論をだしました(それまでは期日ごとに交代でだしてました)。そしたら、行われるはずだった裁判官からの質問もなくなり、被告の主張が100%の判決になりました。ださないほうがいいのでしょうかね。
回答
ベストアンサー
控訴審の訴訟の進行は第1審と比べて早く、1回目の期日で弁論終結し、判決言渡期日を告知されることも少なくありません。反論すべき内容があり、1回目の期日までに提出可能なのであれば、1回目の期日までに提出しておいた方が良いでしょう。もっとも出すべき内容かどうかについては、別途検討が必要です。
住所変更
土地所有者の住所を変更する時の前住所の証明
土地所有者(自分)の住所が昔相続登記した時のまま変わっていないので自分で変更したいと思ってるのですが、登記した時にその住所に居たことを証明する必要はあるのでしょうか?何度か引っ越しているので、住民票の前住所の欄には登記した時の住所はかかれていないのですが、本籍が記載されていて、その本籍が登記簿の自分の住所と同じです。戸籍の電子化に伴い戸籍の附票にも載ってこないのですが、本籍が同じだから良いという事にはならないでしょうか?登記の情報=平成4年受付 ○○市○○町100番地(名義は自分)住民票情報=平成9年住定 ○○市××町200番地(前住所 ○○市■■町300番地)住民票本籍=○○市○○町100番地住民票だと「100番地」に住んでいたことが証明できないことになりますか?本籍が一致しているから平成4年の住所を調べる必要はないですか?住民票だけで足りないなら自分でやるのをあきらめようかなと思っています。
回答
ベストアンサー
戸籍が電子化される前の附票(改製原附票)を取り寄せてみたでしょうか。廃棄されていなければ、これで当時の住所は確認できると思います。住民票だけでは足りず、附票も入手不可の場合は、入手できる住民票に加え、登記識別情報や課税通知書、上申書等で補って登記をするようです。
近隣トラブル
真の法面の所有者の確認方法
隣地の法面がAさんであることが登記簿上判明しましたが、すでにAさんは故人です。これを手がかりに真の所有者がだれであるかを調べるにはどのような方法がありますか。なお、身内と考えられる方には、信ぴょう性が認められません。
回答
ベストアンサー
Aさんが既に死亡しているということであれば、土地についての権利義務は相続人に承継されていることになろうかと思います。あなたが、自己の権利を行使する必要がある場合には、戸籍(除籍)謄本などを取得してAさんの相続人を確認するということになります。
遺留分侵害額請求
遺留分の話し合いは未解決ですが、相続した土地を売却したい。
相続人は、私AとB・Cの3人です。相続額は土地5000万円(路線価の8分の10を掛けた実勢価格算定)と貯金1000万円の計6000万円です。遺言公正証書には、AとBで半分づつ相続させ、Cには無しとあり、遺言書通りに遺産を分けました。Cから遺留分減殺請求がきましたが話し合いは進んでおらず、解決の目途は立っていません。私は土地を売却したいのですが、Bは「Cの遺留分の話し合いが解決していないので、現時点でCにも土地の6分の1が遺留分としての権利があり、Cの遺留分の話し合いが解決するまで売却に賛同できない。」との立場です。土地の相続の所有権変更は、未だ行っていません。 下記、相談したいのですが。1、Bの言う通り「現時点でCにも土地の6分の1が遺留分としての権利がある」のでしょうか?2、遺留分の話し合いが解決するまで、土地には手が付けられないのでしょうか。?3、私としては土地をA・Bの共有名義で登記し、売却処分し売却金額をA・Bで折半したい。(土地は、分筆しづらいので)。 そしてCとの遺留分の話し合いが解決したら、A・B共同で現金で支払いたいのですが。よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
詳細不明ですが、生前贈与や相続債務がなく、A,B,Cがいずれも被相続人の子である場合は、Cに土地に対する6分の1の権利が土地にあるということになるでしょう。Cの同意なく、土地を処分することになると、遺留分権利者であるCが遺留分減殺請求権の行使により取得した目的物を侵害したことによる不法行為に基づく損害賠償請求を受ける可能性があります。遺留分権利者Cに対して価額弁償の意思表示をし、Cが価額弁償を請求する権利を行使する旨の意思表示をすれば上記の問題はなくなりますが、土地を処分することにいずれも異存がないのであれば、A,B,Cが協力して土地を売却し、その代金を分け合うのが、土地の売却の際に発生する可能性のある税金(譲渡所得税等)の分担を考えると、賢明かと思います。
契約書
土地売買契約解除による手付金と仲介手数料返還
5年後に売却することを見据えて、土地を探していました。業者が安く仕入れたと言った言葉を鵜呑みにして、見学を行った当日に土地の売買契約をしてしまいました。当日契約をしたのは、私たちよりも先に申し込みをしようとしている人がいて、私たちが手付金を払えば優先順位を逆にして申し込みさせることができると言われたからです。急にまとまったお金を用意できないと伝えたら手付金は50万円でいいと言われ、当日ATMへ行ってお金を下ろし手付金を払いました。契約は21時からしたことと、子供の面倒を見ながらの物件巡りと契約で業者の説明だけを聞いて契約を締結してしまいました。翌日旦那が契約をした土地の実勢価格などを調べると、購入した金額よりも1000万円安いことが判明。したがって契約解除を申し出ました。そしたら、契約時に説明がなかった、手付金解除には手付金放棄の他に仲介手数料も必要と言われました。手付金と仲介手数料併せて200万円。安く仕入れたから高く売れると言われて契約したのに、実際は違っていたし、手付金解除の際は仲介手数料も払わなければならない説明も一切受けていません。どうすれば手付金と仲介手数料は返ってくるでしょうか。二回不動産屋に足を運んでいますが、契約書にサインしてあるからと言う理由で折り合ってもらえません。
回答
売主はどなたでしょうか。「業者が安く仕入れた」ということですから、当該業者でしょうか。そうだとすると仲介業者は別の不動産業者でしょうか。契約時の重要事項説明はされているでしょうか。不動産業者(宅建業者)が売主であれば、仲介業者だけでなく、売主からも重要事項説明が必要です。重要事項説明の対象には、契約の解除に関する事項も含まれます。作成した書面(契約書、重要事項説明書等)にどのようなことが記載されているかが重要ですので、書類をもって弁護士に相談することをお勧めします。
就業規則
諭旨退職を勧告されたとき、就業規則は見せないと言われました。
諭旨退職を勧告されたました。その際、就業規則を見たいと申し出ましたが、上司から「見せるものじゃない」「持ち帰ることは出来ない」と断られました。上司から、温情で諭旨退職を勧告しているのに就業規則を求めるとは「誠意が感じられない」と言われ、非常に悔しい思いをしました。何度か見たいとお願いをし、その後上司が本社に連絡を入れ、見られるかどうかの返事待ちです。こういった扱いは不当なものになるのでしょうか?先生のご回答をよろしくお願いいたします。
回答
ご質問の「諭旨退職」なるものが、どのようなものかよく見極める必要があります。1 諭旨解雇の場合就業規則に、懲戒処分の一種として、「諭旨解雇」とか「諭旨退職」というものが定められている場合です。諭旨解雇は、労働者に一定の日までに退職届を提出するように求めて、労働者が退職届を提出すれば、そのまま諭旨解雇と扱い退職金を支払う、労働者が退職届を提出しないときは懲戒解雇とするというものです。諭旨解雇の場合は、退職届を提出しても、後でその効力を争うことができます。2 退職勧奨の場合退職勧奨の場合は、使用者が労働者に退職を勧誘しているだけで、使用者側から一方的な処分(退職や解雇)を決めて通告しているのではなく、それに応じて退職届を提出するのは、労働者側の任意の判断による退職だということになります。したがって、この場合は、退職勧奨を諭旨解雇だと誤って判断して退職届を提出すると、後で争えなくなります。諭旨解雇の場合は、懲戒処分として諭旨解雇が通告されたという点がポイントです。使用者から、諭旨解雇と思われる通告を受けた場合は、使用者から文書をもらうようにし、弁護士等に、諭旨解雇なのかどうかについて相談した方がいいと思います。後で争うという選択を残したければ、退職届を出さないのが賢明です。
相続放棄
祖父の後見人からの相続相談代表に関する意見書について
祖父が亡くなり、あまりはっきりと意識表示ができない父の施設に祖父の後見人(弁護士)から連絡が来ました。その内容は祖父の通帳、印鑑を相続代表者に渡したいが父か叔父のどちらが該当するかの意見を聞くものでした。体調から考えると叔父のほうになると思いますが、叔父と回答すると父の相続に不利になりますでしょうか。祖父の住んでいた家は現在空き家になっており、その家を相続してしまうと負の遺産となってしまいそうで悩んでいます。また相続人は父になりますが施設でほぼ寝たきりなので雑務が生じた場合は私が対応しなければならず、心配です。1、後見人から届いた意見書への回答をどうすれば良いか。2、可能であれば父に遺産放棄してもらいたいと思っている。よろしくお願いします
回答
後見人が、遺産と債務の内容詳細をまとめた財産目録を作成しているはずですので、それを交付してくれるように頼むとよいでしょう。預貯金については、金融機関に本人が死亡したことを伝えると、一人の相続人が勝手に下すことはできなくなりますので、財産目録で内容を把握していれば、叔父さんに渡してもらってもよいと思います。それで相続で不利になることは特にないと思います。相続をどうするかについては、遺産と債務の内容を確認してから相談すればよいと思います。
相続
配偶者居住権と使用貸借権
2020年から施行される「配偶者居住権」のことで教えて下さい。現在亡くなった父からの相続で共有名義のマンションがあるのですが、もう一人の共有名義の兄が父からの「使用貸借権」で無償で住んでおります。「使用貸借権は相続出来ない」と聞いておりましたし、今後の共有名義マンションの扱いで険悪な関係になっていたので、まだ先のことですが、「兄が亡くなった後は兄の配偶者(相続者)とこちらの所有分に対した貸借契約を新たに作成する」と連絡しているのですが、その前に施行される今回の「配偶者居住権」は今までの「使用貸借権は相続出来ない」という内容が認められなくなるものなのでしょうか?配偶者居住権の成立要件が①配偶者が相続開始時に被相続人の建物に無償で居住②遺産分割・遺贈・審判により取得と書いてあったので、兄が亡くなった後に兄の配偶者と新たな賃貸契約を申し込むことが出来なくなるのかと気になってます。ご教示よろしくお願い致します。ちなみに共有名義のマンションは父と兄が経営してた会社の取引銀行の根抵当権が設定されており、連帯保証人として兄の名義が入っております。父の相続の際、会社の負債から逃げるように相続放棄を兄がしてしまったので、根抵当権の解除は会社を相続した私以外出来ない状態になってます。逆に単身者の私が亡くなった場合に備えて、兄以外の会社関係者に相続されるよう公正遺言書は作成しております。
回答
配偶者居住権は、被相続人が配偶者の居住する建物を相続開始時に配偶者以外の第三者と共有していた場合には成立しません。配偶者居住権を認めると、被相続人の遺言や遺産分割によって共有者である第三者に過大の負担を強いることになるからです。改正民法の条文は以下のようになっています。(配偶者居住権)第千二十八条 被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
相続
相続権について異父兄弟
お父さんが亡くなりましたお爺ちゃんお祖母ちゃんは既に亡くなっておりお母さんとも離婚しています身内はお父さんと長男と次女の二人です相続についてお父さんが亡くなった場合相続は子供に半分半分かと思いますいろいろ家の中の資料を見ているとお祖母ちゃんが過去に子供を産んでおりお父さんの兄弟が居ることが発覚しました父親が違う為異父兄弟?ですここで相続についてですが祖父ー祖母ー別の祖父↓ ↓母ー父 お父さんの兄弟↑ ↓離 長男婚 次女済祖父 祖母は既に亡くなり父が亡くなった場合お父さんの兄弟にも相続権はあるのでしょうか?
回答
相続人には、配偶者相続人と血族相続人がいます。配偶者相続人は、常に血族相続人とともに、血族相続人がいないときは単独で、相続 人となります。血族相続人の相続順位は以下のとおりです。第1順位 子またはその代襲相続人第2順位 直系尊属(親等の異なる直系尊属の間では親等の近い者)第3順位 兄弟姉妹またはその代襲相続人第3順位の兄弟姉妹には親の一方のみを共通にする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹といいます)も含まれ、お父さんの異父兄弟も第3順位の相続人となりますが、第1順位の相続人である長男と次女が相続する限り、第3順位のお父さんの兄弟が相続することにはなりません。
贈与
名義変更前に贈与者が死亡している過去の贈与契約について
<前提>被相続人・贈与者:祖父(H30.12月死亡)相続人:祖母、母受贈者:私(S50年代出生)●贈与に関する事項昭和57年3月下旬に贈与契約公正証書作成第1条 贈与者は、昭和56年10月1日受贈者に対し、A土地を無償で贈与することを約し、受贈者はこれを受諾した。第2条 贈与者は、受贈者から請求があったときは遅滞なく、前条による所有権登記申請手続きをなすものとする。以上(以下、「本旨外要件」として贈与者・代理人、受贈者・法定代理人(両親)・代理人等の記載)贈与税の申告はしていませんでした。●A土地に関す事項相続開始時点において、所有権祖父名義のまま(固定資産税は祖父が負担)乙区に父が権利者の賃借権設定仮登記(H5.4.1設定、存続期間20年、借賃等の記載はあるが賃料のやり取りなし)●A土地の利用状況S51.7父が建物を新築、所有権登記H12.2父から相続により取得し、そのまま居住している(土地が私の物なので建物も私が相続しました)<ご質問>A土地について、私の物と考えられるのか、祖父の遺産として相続人が遺産分割の対象とすべき物なのか、どの様に考えれば良いのでしょうか?下記、自分なりに考えてはみたのですが結論が出ませんでした。どうぞ宜しくご教授の程お願い申し上げます。①-1贈与は成立している?↓①-2 名義変更していなかったが、昭和56年10月1日又は昭和57年3月23日時点で持主は私となっていると考えられますか?(いつの時点で贈与?)①-3 祖父から私への贈与として上記贈与契約書をもって所有権移転登記をする事は可能でしょうか?②-1 贈与は成立していない?↓②-2 祖父名義の財産として、今回の相続で祖母と父で遺産分割協議で取得者を決め、私は全く関係しないのでしょうか?②-3 祖父の遺産かもしれないが、祖母と父が贈与者の相続人として贈与を成立させる義務(?債務?)を承継するので遺産分割協議する必要はなく、私への所有権移転登記に協力すると言う様な感じになるのでしょうか?
回答
不動産の名義人である贈与者(登記義務者)が、不動産を贈与した後に、受贈者へ名義を移す前に亡くなってしまった場合にあたります。贈与は、「昭和56年10月1日受贈者に対し、A土地を無償で贈与することを約し、受贈者はこれを受諾した。」ことにより成立していますので、その時点で不動産の所有権も移転しています。他方、「贈与者は、受贈者から請求があったときは遅滞なく、前条による所有権登記申請手続きをなすものとする。」との贈与者の義務は相続人へ引き継がれます。したがって、相続人に所有権移転登記請求をすることができます。
相続 借金
収入がない祖母が連帯保証人に。競売後の残債について。
祖父が生前に連帯保証人になっていました。祖父が亡くなり祖母が遺産相続しましたが、数年後、返済がされていなかった為、祖母の家が競売にかけられ住む所が亡くなってしまいました。自営業だった為年金もほとんどない状況で残りの借金も返せません。どうすればよいでしょうか。又、母が自宅に引き取って祖母の住所を変更した場合、一緒に住む家族にも影響があるのでしょうか。
回答
債権者から請求が来て気になるようでしたら、自己破産をして債務を整理すれば支払義務がなくなり、債権者からの請求が来なくなります。住所を変更し、一緒に住んでも、それによってお母様が請求されることはありません。
相続
認知症の母の財産を私的に流用する兄弟に対してどの様に対処すべきか
認知症の母の財産について,私の実家の敷地には,20年程前から敷地内に妹夫婦が家を建てて住んでおります(土地は母名義・妹は無償で地代は払ってません)母が認知症で妹も面倒を見ないので実家近くの施設に入所する事になりました。そこで今後の費用の件について話を妹としましたが「私が面倒を見るから母の通帳と印鑑を預かる」と言って勝手に持っており,母の財産状況等はわかりませんが正直,私的にも流用していると思います。また,土地についても何処で入れ知恵されてのか「20年以上家(妹旦那名義)を建てて住んでるのだから時効で私のもの」と主張しております。疑問点は今まで地代も払わず無償で住んでいたのに土地は時効で自分のものと主張する妹夫婦に対抗手段があるのかという事と,通帳等勝手に使われない様にを取り戻したいです。
回答
時効取得について時効取得が成立するためには、所有の意思をもった占有が必要です。これを自主占有といいますが、自主占有かどうかは占有取得の原因たる事実によって外形的客観的に定められるとされており、貸借のタイプ(賃貸借,使用貸借など)は自主占有ではなく、他主占有であって、時効取得は成立しないとするのが一般です。この点を主張すべきでしょう。預金を勝手に使われないようにする方法について認知症であれば、程度にもよりますが、後見、保佐等の申立てをして、後見人、保佐人等に財産を管理してもらう手段があります。
相続放棄
不安なので相続放棄したいです
つい最近、今まで親戚だということを全く知らなかった人の遺産分割調停の知らせが来ました。被相続人は昭和27年7月28日に死んでいます。この場合、相続を知ってから3カ月以内であれば[相続分]ではなく[相続放棄]をすることは可能ですか?家庭裁判所からの回答書には[相続分]の譲渡や放棄しかなかったので・・・借金等は無いと書いてあったのですが不安なので相続放棄したいです。
回答
法律の条文は、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」となっています。したがって、被相続人の死亡を知らなかったのであれば、知ったとき(本件では裁判所からの通知が届いた時でしょうか)から3か月以内であれば、相続放棄の申述ができます。ただし、申述をする際に、相続放棄の申述書に自分が相続人であることを知らなかったことや何時知ったのかについて、具体的な説明を記載する必要があります。
契約の解除
分譲マンションの修繕工事について
私は、分譲マンションの貸主です。マンションの壁が破損しており、修繕したいのですが借主が協力してくれません。1ヶ月ほどで賃貸借契約を解除したいのですが、可能でしょうか?よろしくお願いします。
回答
賃貸人としての修繕が賃貸物の保存に必要である場合は、修繕を行うことは賃貸人の義務であるとともに、権利でもあります。民法は「賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。」(606条2項)と規定しています。契約書にも同様の文言が記載されている場合があるかと思います。賃借人は修繕のため一時明渡しを求められたらそれに従わなければなりません。修繕の必要性が大きく、賃借人の修繕受忍義務違反が信頼関係を損なうと評価される場合は、契約解除が認められると考えられます。手続としては、文書で一定期間内に応じるように催告した上で解除することが必要となるでしょう
相続
養子縁組で親子関係が兄弟関係にならない方法はないのでしょうか?
養子縁組をするのですが、祖父と孫と孫の子供がする場合その子供と孫は親子関係から兄弟関係になってしまうんでしょうか?また、ならない方法はあるのでしょうか?
回答
養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組とがあります。養子縁組を結ぶことによって養親との間に新しく親子関係が発生しますが、普通養子縁組の場合は、特別養子縁組と異なり、血縁上の親と法的な親子関係はなくなりません。つまり、養子となった方から見れば、養親と実親という2つの親がいることになります。特別養子縁組の場合は、血縁上の親と法的な親子関係がなくなります。
保証
滞納保証について。貸主の意思で解約する事は可能ですか?
アパートの大家をしております。現在、借主さんには家賃債務保証(滞納保証)に入ってもらっております。保証は、取扱い店である現在の管理会社から紹介を受けた、大手の保証会社のものです。実は、諸処の問題があり、管理委託を解約しようと考えており、保証契約のその後を心配しています。今後、しばらく自主管理をするつもりですが、(1) 自主管理を理由に保証契約の更新が認められない場合、大家が拒否したら、保証契約を解約する事はできますか?それとも、管理会社や借主の承諾が必要でしょうか?(保証契約の当事者甲乙は当方と借主が記名し、作成されています)(2) 自主管理を理由に保証更新が認められない可能性はありますか?なお、滞納保証の契約書には、自主管理になった場合の記載等はありません。
回答
家主からの解約申し入れについては家主に何らメリットがない、つまり、保証料は借主が支払うのでしょうから、保証が継続する限り、家主に利益にこそなれ不利益とはならないことから家主からの解約申入条項はないのでしょう。ただ、家主から保証会社に解約申入れをして保証会社と合意をすれば解約をすることはできます。保証会社がどのように言う可能性があるかは図りかねますが、「自主管理では保証契約は更新できない」というのであれば、その根拠を明示するよう求めるべきでしょう。疑念があるのでれば、事前に保証会社に問い合わせた方が良いと思います。
相続人
同居している相続人は経済的利益を得ている?
被相続人に配偶者はなく、相続人が二人います。また、被相続人は不動産を2つ所有しており、家Aには被相続人と相続人1が同居し、家Bには相続人2が住んでいます。以下、質問します。1.相続による話し合いにおいて、相続人2より「同居していることによって生活費など経済的利益を得ている」と主張されました。確かに同居していることによって家賃や生活費などで有利な面もありましたが、子にとって生まれた家に住むことは当たり前過ぎて、利益云々を言われること自体に驚きました。相続人1の同居による経済的利益を考慮するのは通常あることなのでしょうか?今回の相続人2の主張は生活に関わる費用についてで、多額のおこづかいなどが無かったことは双方一致しています。2.質問1を考慮するのが通常あるとするならば、相続人2も周辺相場よりはるかに安い家賃で家Bに住むことが出来ていましたが、これと相殺することで「同居による利益」を相殺できませんでしょうか?
回答
遺産分割では、特別受益というものがあれば、その分を遺産の前渡しと考え、遺産分割の額に反映させます。特別受益については、民法903条では遺贈及び婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本としてなされた贈与と定義されています。生計の資本としてなされた贈与に当たるかどうかですが、ご質問の程度では特別受益にはあたらず、取るに足らない主張と考えてよいかと思います。
債権回収
預金の差し押さえについてお伺いいたします
債権者から裁判所からの書留が来てました。期限が過ぎていて連絡はしていません。住民登録していない通帳に少し預金があります。(ネットバンク含む)は住民登録が違うのですが差し押さえされるのでしょうか
回答
裁判所から届いたという書類がどのようなものか不明ですが、債権差押命令であれば、「第三債務者」という欄に差し押さえを受けた金融機関が表示されています。裁判所から届いた書類が支払督促や訴状であれば、差押ができるのは支払督促が確定してから又は判決が出てからとなります。差し押さえは、債権者が住民票の異動等の資料を出して同一人であることが明らかになればできます。
土地の境界線
原野商法で相続した土地の処分について
親が原野商法で買った土地を相続しました。母の生前見に行った時、雑草が伸び放題で土地の境界もわからないような土地でした。固定資産税払っていたようです。処分したいのですが、どうすればいいですか。
回答
この問題は現行の法律では解決が難しい問題です。相続放棄ができるならば(期限の問題と他の資産との関係がありますが)、それで解決しますが、そうでない場合は、買い取ってくれる人が見つからないと保有し続け管理する責任を負うことになります。土地の所在地の物件に強い不動産業者を探して(できれば複数)、売却や買取(場合によってはほぼ無償でも)の可能性について打診してみることがまず行うべきことだと思います。
マンション
不動産譲渡契約の解約
アパート経営をしておりましたが、空室が続くため不動産会社に仲介に入ってもらいアパートと土地の売買をしていただくようになりました。その際、その不動産業者にこの位で売ることができれば、いくら手元に残るかを計算してもらいました。色々な書類をお渡しし、ある程度算出していただき不動産業者が多少の誤差はあるとは思いますがほぼこの位は残ります。と言われ それだったらと販売することにしました。幸いに買主も見つかり、譲渡契約を結びました。(まだ現在は私の名義のままです)先日、確定申告のため税理士にその内容を見ていただくと、以前計算していただいた数値に誤りがあることが分かり、当初残ると思われてた金額と約600万程差がでてしまい(少なく)その金額だと譲渡は見送りたいと思っています。この場合、不動産業者のミスだと思いますが譲渡契約の解約は可能なのでしょうか。
回答
契約書にいくら残るという前提で売却すると書いてあったり、買主との契約にあたって別の方法でよいのですが買主に対してそのように(いくら残るという前提で売るということ)表示していれば、契約の無効は主張できますが、そうでなければ、単に契約書に記載した金額で売るという契約が成立したということになるので、無効の主張は難しいと思います。白紙撤回というわけではありませんが、手付を倍返しして契約を解約できるという条項があれば、その期限内であれば、手付分は失いますが、契約を解約することはできるでしょう。
遺産分割協議
遺産分割協議のやり直し。約27年前のもの
約、27年前の。遺産分割協議。最近になり、色々の諸事情により、その協議に、疑念があります。当方の母親の両親の遺産分割協議です。つまり、当方の祖父が他界。約七年後に祖母が他界。約二年後に、遺産分割協議。遺産分割協議に、時効は、存在しますでしょうか?
回答
遺産分割協議の無効を主張するのであれば期間の制限はありません。もっとも、無効が認められるのは、相続人の一部を除外していて遺産分割協議をしていた場合、相続人でない者を加えて遺産分割協議をしていた場合、民法上の意思表示の無効事由がある場合など非常に限定されています。
相続放棄と相続人の範囲
相続問題について、教えてください
叔父の相続問題について教えてください。去年、母方の叔父が亡くなり先日、私の母宛に叔父が住んでいた市の市役所から相続についての通知が来ました。離婚はしていますが叔父には子供が二名居ます。ちなみに叔父の両親(私の祖父母)は既に他界。第一順位である子供は相続破棄済み(市役所にて確認済み)第二順位である両親(私の祖父母)は既に他界第三順位である母(長女で叔父の姉)地方に居る母の妹(次女で叔父の姉)は健在←今、ココ順位的に姉である私の母に通知が来たと思われます。母は来週、家庭裁判所に連絡後、手続きをし破棄する予定。母の妹である叔母も母の後に破棄すると思われます(叔母と一緒に手続きは出来ないようです。)聞きたいのは、第三順位で叔父の兄弟姉妹である私の母や叔母は、上記に書いた通り現在も健在です。母と叔母が共に相続破棄をした場合、二人が破棄した時点で姪に当たる私や甥に当たる叔母の息子には関係なくなると思って良いのでしょうか?代襲相続とうの別の問題があったりしますでしょうか?
回答
死亡、欠格事由、排除の場合と異なり、相続放棄によって相続権を失った場合は、代襲相続は生じません。したがって、相続放棄をした方の次の世代以降の方は(代襲)相続人にはなりません。
熟慮期間
音信不通の父親の借金の相続放棄に関して
父(音信不通、70代)、母(独居、父とは離婚済み、70代)、長男(相談者、結婚済み、40代)、長女(結婚済み、30代)、次男(結婚済み、30代)の家族構成において、多々問題を抱えていますのでお教えいただけますと幸いです。父と、それ以外の家族4人は折り合いが悪く、音信不通状態ですので、死亡しても知ることができません。しかし、母の話では、父が多額の借金を抱えている可能性があります。そのケースで、父が死亡したと仮定した場合の負債の相続に関してお教えください。(1)父死亡後、3か月以内に相続放棄をすれば、負債の相続を回避できるとのことを調べたのですが、父の死亡を確かめようがありません。この場合でも3か月以内に相続放棄の手続きを完了できなかった場合、負債を相続しないといけないのでしょうか?(2)(1)の類似ケースとして父が孤独死して発見が死亡の3か月後以降で相続放棄の手続きができなかった場合はいかがでしょうか?(3)父が死んだ場合、速やかに相続放棄の手続きをしたいと思いますが、父が生きているか死んでいるかを定期的に確かめる方法はありますでしょうか?ただし、父とはかかわりを持ちたくないので、父に知られずに知る方法があればお教えください(父の戸籍謄本を取得すればよいでしょうか?)。(4)相続放棄の手続きは、具体的にはどのくらいの期間を見ておけば完了するのでしょうか?2か月おきに父の戸籍謄本を取得し、死亡したことを確認したら、残りの1か月で相続放棄の手続きを完了することは可能なものでしょうか?(5)そもそも論として、音信不通の父に負債があるかどうかを、母、長男、長女、次男の誰かが調べることはできるのでしょうか(もし、負債がなければ、父とはかかわりを持ちたくないので死亡したとしても放っておきたいと思います)?(1)-(4)に関してお教えいただけますと幸いです。また、質問内容以外にも何か良きアドバイスがあればコメントいただけましたら幸いです。
回答
(5)に関しては、債権者が相続人を調査して請求してくるまでは通常はわからないでしょう。死亡後であれば、戸籍の附票等を取り寄せて、従前の住所を調べ、それをもとに信用情報機関(ネットで調べていただきますといくつかの信用情報機関がみつかります。また、信用情報の開示請求の仕方についても各信用情報機関のサイトで説明がされています)へ相続人として債務の状況を照会することは可能です。もっとも(1)、(2)に関して先ほど回答したことからすると、そこまでする必要はないように思います。私の経験でも、音信の不通であった親族を被相続人とする事案の相続放棄の申述を代理人として行った事案は、突然、債権者から請求がきたことがきっかけになっている(その時点では死亡から3か月以上経過している)事案がほとんどです。
遺贈
相続させる遺言で、相続できるのに受け取らない相続人について
お世話になったが遺言を残してなくなりました。遺言書には、私にある不動産と預貯金を遺贈するとあります。他方、亡くなったかたの長男には、ある不動産を相続させる、となってました。ただ、長男は、遺言者のことが大嫌いで、全く受けとる意思を示さず、税金処理ができず、税理士さんが困っています。そこで、987条の受遺者にたいする遺贈の承認催告をしようとおもいます。とにかく受け取らせて終わりにしたいのです。しかし、相続させるとなっている場合、もしかして、催告しなくとも受け取ったことになるのでしょうか?よろしくお願い申し上げます。
回答
ご質問の点は、「相続させる」遺言における遺言利益の放棄の問題で、考え方が完全に固まっていない問題であると思います。特定の遺産(ご質問では不動産)を特定の相続人(ご質問では長男)に「相続させる」遺言の場合、それは遺産分割方法を定めた遺言であって、何らの行為を要せずに被相続人の死亡時に直ちにその遺産が当該の特定の相続人に承継されるとされています。もっとも、当該の相続人には相続を放棄する自由がありますから、3か月以内に相続放棄して相続させるとされた遺産を承継しないことができます。問題は、遺言の利益(ご質問では不動産を相続させるとされていること)を放棄する旨を述べるだけで遺言の利益の放棄が認められるかですが、裁判例(東京高裁決定)には、遺言の利益を放棄することを述べることによって当該遺産を遺産分割の対象とできるかについて、相続全員が当該遺産を遺産分割の対象とすることに合意しているとは認められない場合には、当該相続人が遺言の利益を放棄すると述べるだけでは、遺産分割の対象とできないとしたものがあります。したがって、ご質問の事例で、相続放棄もされておらず、全相続人で当該不動産について改めて遺産分割の対象にするとの合意をして遺産分割をしない限り、当該の相続人(長男)が当該の不動産を取得していることになる可能性が高いと思われます。
不動産・建築
家の売却を考えてるのですが。
12年前に主人が亡くなりました。主人は亡くなる前に二世帯住宅を建て義母と同居という形で暮らしてました。家の名義は主人と私、ローンも、6:4でした。主人が亡くなりローンは全て保険金で返済しています。家を建てる時義母も少しお金は出したようですが私はいくら出したのか知りません。現在私と子供3人はその家を出てアパートに住んでおります。義母と暮らすのが辛く出たのですがその時私が死ぬまでこの家に住ませてもらうと義母は言っていました。1人になった義母が寂しがり、離婚し1人で暮らしていた義兄を呼び一緒に暮らし出したのですが義母が介護が必要になり介護が出来ない義兄は義母を老人ホームに入れました。まだしっかりしていた義母はもう家には帰れないから家は義兄と相談して売却していいと話していました。私も売却しようと義兄に相談したのですが義母が亡くなるまでは何もしないと言い切っております。義兄にその権利があるのかとも思いましたが自分の実家であり義母が居ないあいだ家を守っているとのことでした。家ですが家と土地は長男と私の名義に庭の部分は義母の名義になっている為勝手に売ることが出来ません。どのように話を進めたら良いのか悩んでいます。
回答
義兄の方には、建物に居住する法的な権利がないと思われますから、まず義兄の方に建物から出て行ってもらう(任意に出て行ってくれない場合は訴訟等の手段も検討する必要があるかもしれません)ことが先決だと思います。義兄の方が出ていけば、義母の方も土地を一緒に売却することに応じる可能性が高くなるのではないでしょうか。義母の方に相続が発生すると、義兄の方も相続人でしょうから、庭の部分の土地に対する権利を主張されると売却が困難になる可能性があります。
名義変更
土地の名義変更について、名義人が既に亡くなっている場合変更は可能ですか。
私の義父は農業をしており300坪の畑を義母と二人で農地として使っています。しかし、畑の土地の名義は義父ではなく既に亡くなっている義父の父親の名義になっています。義父は後世の事を考え土地の名義を自分の名義にしたいと考えているのですが義父の親族は皆亡くなっており、今も生きているのが義父の兄の奥さんとその子供だけです。そこで先生にご相談なのですが1.現在の状況で土地の名義を義父の名義にすることができるのか2.名義の変更ができる場合、どのような手続きが必要なのか
回答
相続人を確定するためには、義父の父親が生まれたときから死亡するまでの戸籍(改製原戸籍等も含む)、それらの戸籍から別戸籍となった相続人の戸籍を現在のものまでを揃える必要があります。円滑に話を進めるためには代償金を支払う(土地全部の取得を認めてもらう代わりに相当額の金銭を支払う)ことも検討する必要があるかもしれません。相続人間でなかなか話がつかない場合には、裁判所で遺産分割調停を行うこともできます。弁護士に頼む場合の費用については、弁護士によってそれぞれですので、地元の弁護士を探して費用の見積もりをしてもらうのがよいと思います。
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