13556.jpg
慰安婦問題の研究書をめぐる「名誉毀損訴訟」 元国会議員を訴えた大学教授が敗訴
2016年01月20日 20時47分

元衆議院議員の桜内文城氏が記者会見の場で、慰安婦問題を研究する吉見義明・中央大学教授の著書を「捏造」と呼んだことは名誉毀損にあたるとして、吉見氏が計約1200万円の損害賠償などを求めていた訴訟で、東京地裁は1月20日、吉見氏の請求を棄却する判決を下した。

判決文などによると、問題の発言があったのは、2013年5月のこと。当時「日本維新の会」の共同代表だった橋下徹氏が外国特派員協会で、従軍慰安婦問題に関する記者会見を開いた。その会見に同席していた桜内氏が、司会者の発言にふれて「吉見さんという方の本を引用されておりましたけれども、これはすでに捏造(ねつぞう)であるということが、いろんな証拠によって明らかにされている」と述べた。吉見氏は同年7月、この発言によって名誉を傷つけられたとして、桜内氏を提訴していた。

元衆議院議員の桜内文城氏が記者会見の場で、慰安婦問題を研究する吉見義明・中央大学教授の著書を「捏造」と呼んだことは名誉毀損にあたるとして、吉見氏が計約1200万円の損害賠償などを求めていた訴訟で、東京地裁は1月20日、吉見氏の請求を棄却する判決を下した。

判決文などによると、問題の発言があったのは、2013年5月のこと。当時「日本維新の会」の共同代表だった橋下徹氏が外国特派員協会で、従軍慰安婦問題に関する記者会見を開いた。その会見に同席していた桜内氏が、司会者の発言にふれて「吉見さんという方の本を引用されておりましたけれども、これはすでに捏造(ねつぞう)であるということが、いろんな証拠によって明らかにされている」と述べた。吉見氏は同年7月、この発言によって名誉を傷つけられたとして、桜内氏を提訴していた。

●「意見・論評の域を逸脱していない」

東京地裁の原克也裁判長は、桜内氏が口にした「捏造」という言葉について、「事実でないことを事実のように言う」という通常の意味ではなく、発言の文脈から「誤りである」「不適当」「論理の飛躍がある」といった意味だと判断。桜内氏の発言は、吉見氏の著書に対する「論評」だとした。

そして、桜内氏の否定的な「論評」によって吉見氏の名誉が毀損されたことは認めつつも、「原告に対する人格攻撃に及ぶものとはいえない」として、違法性はないと判断した。判決文には、次のように記されている。

「被告が原告の著作を読んだこともないのに原告の著作を批判した点において、原告に対する配慮を欠くものと言わざるを得ないものの、他方で、司会者の発言にその場で直ちに対応するために口頭で述べた短いコメントにすぎないことや本件発言の内容、経緯などからすれば、未だ原告に対する人格攻撃に及ぶものとまではいえず、意見ないし論評の域を逸脱したものということはできない」

判決後、東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見を開いた桜内氏は「裁判所の公正な判決に感謝する。すべての日本国民の名誉と尊厳を守るための勝訴だったと思っている」と話した。

桜内氏の記者会見が終わって30分後、吉見氏も同クラブで記者会見を開いた、吉見氏は「『捏造』と言われることは、研究者生命にもかかわる最大の侮辱だ。不当な判決だと思う」として、控訴する意向を示した。

(弁護士ドットコムニュース)

新着記事
一般的なニュースのサムネイル

同性婚訴訟、東京高裁が「合憲」判断 全国で唯一判断割れる結果に…弁護団「きわめて不当な判決だ」

性的マイノリティの当事者が、同性同士が結婚できないのは憲法に反するとして、国を訴えた裁判(東京2次訴訟)の控訴審で、東京高裁(東亜由美裁判長)は11月28日、現行法の規定を「合憲」と判断した。

一般的なニュースのサムネイル

最高裁で史上初の「ウェブ弁論」、利用したのは沖縄の弁護士「不利益にならない運用を」

裁判の口頭弁論をオンラインで実施する「ウェブ弁論」が今月、初めて最高裁でおこなわれた。

一般的なニュースのサムネイル

夫の「SM嗜好」に苦しむ妻、望まぬ行為は犯罪になる?離婚が認められる条件は?

パートナーの理解を超えた「性的嗜好」は、離婚の正当な理由になるのでしょうか。弁護士ドットコムには、そんな切実な相談が寄せられています。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「答え合わせしたい」日テレの拒否は「適正手続」の観点から問題?

コンプライアンスの問題を理由に番組を降板し、活動を休止していた元TOKIOの国分太一さんが、11月26日に東京霞が関で記者会見を開きました。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「録音の削除求められた」消さないと違法だったの?弁護士が解説

解散したアイドルグループ「TOKIO」の国分太一さんが11月26日、東京都内で記者会見を開き、日本テレビ側から番組降板を告げられた際、会話を録音しようとしたところ、同席した弁護士からデータの削除を求められたと明らかにした。一般論として、法的に録音の削除に応じないといけないのだろうか。

一般的なニュースのサムネイル

「サケ漁はアイヌ文化の主要な部分」日弁連、アイヌ施策推進法の改正求める意見書

日本弁護士連合会(日弁連)は11月20日、「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」(アイヌ施策推進法)の5年見直しに際し、アイヌ集団の権利保障やサケ漁の権利の法整備などを求める意見書を公表した。同法附則第9条の見直し規定に基づき、文部科学大臣や農林水産大臣など関係機関に提出した。

もっと見る