犯罪・刑事事件の解決事例
#DV・暴力 . #モラハラ

【協議離婚:女性側】協議により、離婚が成立したケース

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山本 哲也 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人山本総合法律事務所
所在地群馬県 高崎市

この事例の依頼主

30代 女性

相談前の状況

ご依頼者は、配偶者からの暴言やモラハラが酷くなったため家を出ておりました。その後家族を交えて協議しましたが、特に解決はせず別居が継続している状況でした。また、配偶者からは家を出て以降毎日のように「離婚届記入しろ」や「今後弁護士に依頼する」などの連絡が来ている状況でした。ご依頼者としては、離婚のことや養育費のことなど、法的なことが何も分からないので、法的観点や今後の対応などを詳しくお聞きになりたいとのことで相談にお越しいただきました。

解決への流れ

相手方に受任通知を送ったところ、相手方から連絡が来ましたので、状況の説明を行い、離婚意思などについて直接ご意見を伺いました。その後、相手方も弁護士に依頼されたようなので、その後は相手方弁護士との間で婚姻費用の支払いや離婚について協議を行いました。最終的には、協議により離婚の合意が成立しましたので、公正証書により離婚協議書を作成しました。

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山本 哲也 弁護士からのコメント

本件は、離婚理由がDVやモラハラにありますが、それを証明する証拠に乏しく、協議や調停により離婚が成立せず訴訟となった場合に、必ず離婚が認められるようなケースではありませんでした。そのため、できる限り協議や調停による早期離婚を目標に交渉を行いました。相手方と離婚について協議していく中で、離婚についての意向が揺れ動いており、思ったようには交渉が進みませんでした。しかし、途中から相手方も弁護士に依頼しておりましたので、代理人間で何度も連絡を取り合い、離婚や条件面について協議し、双方の調整に努めました。最終的には、離婚及び条件面で両当事者の同意を得ることができ、協議により離婚が成立しました(協議書は、公正証書により作成しております)。本件の主な離婚理由は、DV(モラハラ含む)にありますが、仮に訴訟となった場合、右の理由は婚姻を継続しがたい重大な事由(民法770条1項5号)の一事情ですので、DVの程度など個別具体的な事情により、必ずしも離婚が認められるものではありません。そのため、DV等を理由に離婚を希望する場合には、DV等の証拠を適切に収集しておく必要があります。証拠としては、例えば、暴言などの録音、モラハラが読み取れるメール、モラハラを詳細に記載した日記等、警察等への相談歴、医師の診断書などが考えられます。ご自身の場合に離婚が認められるのかなど、詳しく知りたい方は弁護士に相談されることをお勧めします。