この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
ファイル共有ソフトBitTorrentの使用による著作権侵害で開示請求され、プロバイダより意見照会書が依頼者様の元に届きました。著作権侵害をしてしまったことは認めるものの、前科を避け、賠償金(示談金)も下げたいとの思いから、相談にいらっしゃいました。
解決への流れ
プロバイダ及び著作権の権利者と交渉し、権利者に誠意謝罪するとともに、事実上及び法律上の反論を行いました。これによって刑事告訴を回避し、現実的な額によって示談合意をし、依頼者様への影響を最小限度に抑えることができました。
BitTorrent等のファイル共有ソフトは、使用方法によっては著作権侵害となってしまいます。また、専門的なソフトウェアにより、発信者が誰なのか、いかなる著作権侵害を行ったのかをそれぞれ特定されてしまうことから、反論も困難な場合があります。ファイル共有ソフトや著作権に明るい弁護士に依頼をすれば、適切な対応をもとに影響を最小限度に抑えることも可能です。