この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
交差点手前で停止した四輪車に続いて,その後方にバイク(外国製のやや特殊なバイク)が停止したところ,四輪車が後退してきて,停止していたバイクの前部に衝突しました。四輪車の損傷の程度は,後部バンパー(樹脂製)が一旦へこんで,その後元に戻った,という程度の損傷で,バンパーの取り替えのみでした。バイクの損傷は,前部に突き出ていた金属製のフレームのみでした。しかし,被害者が持ち込んだバイクの修理工場から,バイクの中央部分に位置するメインフレームが曲がっているとの主張がなされました。前部のフレームと,メインフレームは,別の部材で,前部のフレームは比較的細いのに対し,メインフレームは太くなっています。したがって,前から衝撃を受けた場合には,衝撃を受けた部分により近く,しかも細い前部のフレームがまず損傷し,そこで衝撃を吸収できなかったときに,後のメインフレームが変形することになります。よって,被害者(の入庫した修理工場)の主張するような損傷はあり得ません。
解決への流れ
この事案は,保険会社側の事案でしたので,保険会社のアジャスター(物損の査定担当車)と打ち合わせて上記の主張をするとともに,意見書を作成してもらい,裁判所に提出しました。判決は,上記の損傷の点について,当方の主張を認めました。
交通事故事件を取り扱うには,法律的な知識の他,自動車工学の分野に関する知識も求められます。もちろん,すべてを一から解析する能力は持ち合わせていませんが,少なくともその道の専門家の説明内容が理解できる程度の基礎的な素養を持っている必要があると思います。