犯罪・刑事事件の解決事例
#別居 . #離婚請求 . #親族関係

妻は離婚することを拒んでいたが、解決金を支払い調停離婚が成立した事例

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辻井 康喜 弁護士が解決
所属事務所大津法律事務所
所在地滋賀県 草津市

この事例の依頼主

20代 男性

相談前の状況

1 相談の経緯当事務所のご依頼者 夫夫は、①妻との性格の不一致、②夫の親族と妻の折り合いが悪いことから、妻と離婚をしたいと考えるようになりましたが、今後離婚するに向けてどのようにすればよいか分からないので、当事務所にお越しになりました。

解決への流れ

1 受任後の対応夫は妻と直接話をするのも嫌だったことから、当職が直ちに受任しました。そして、夫から聞き取りをした内容を検討した結果、離婚協議ではなく法的手続で解決した方が妥当であると判断し、直ちに離婚調停を申し立てました。争点は、主に「離婚事由の有無」でした。調停では、離婚する意思が堅くやり直す意向がないことを主張しました。但し、本件では、裁判になれば離婚事由がないと判断される可能性が高かったので、調停期日が数回経た後に解決金を支払う意向がある旨を打診しました。2 結果最終的には、夫が解決金を支払い離婚調停が成立して、離婚することができました。

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辻井 康喜 弁護士からのコメント

離婚事由が認められる可能性が低い事案で相手方が離婚を拒んでいても、協議・離婚調停を通じて離婚できる場合があります。離婚を考えたらまずは弁護士に相談することをお勧めします。