この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
Xさんは、埼玉県にある複数の土地を、ゴルフ場経営のためにY社に賃貸していました。 賃貸借契約は昭和63年7月に締結され、契約期間は定められていませんでした。地代は合計年額737万円と定められていました。その後、Y社はXさんの承諾を得て、Aさんから賃借人の地位を引き継ぎました。平成19年3月頃、Y社はXさんに地代の減額を請求しました。Y社は、地代が不相当に高額であり、年額427万円が相当であると主張しました。Xさんは、Y社の減額請求に納得できず、弊所に相談することを決意しました。
まず、弊所は、Y社が主張する地代の減額根拠を調査しました。Y社は、ゴルフ場の収益が減少していることを減額根拠として主張していました。弊所は、下記の理由に基づき、Y社の減額請求が認められないと判断しました。• XさんとY社との賃貸借契約は、建物所有を目的とする土地の利用契約ではなく、借地借家法の適用を受けない。• 借地借家法11条は、建物所有を目的とする土地の利用契約にのみ適用される規定であり、ゴルフ場経営のために利用される土地の賃貸借契約には適用できない。• Y社が主張するゴルフ場の収益減少は、地代の減額根拠として認められない。弊所は、Xさんに上記の説明を行い、Y社の減額請求が認められないことを伝えました。Xさんは、弊所の説明に納得し、Y社に減額請求を拒否することにしました。弊所は、XさんとY社の間で、地代に関する協議を円滑に進めました。その結果、Y社はXさんの地代拒否を認め、XさんはY社に地代を支払うことで、賃貸借契約を継続することができました。弊所のコメント今回の案件は、ゴルフ場地代の減額請求に関する法律問題でした。ゴルフ場経営のために利用される土地の賃貸借契約は、借地借家法の適用を受けません。そのため、Y社が主張するような、地代の減額請求は認められません。今回の案件では、弊所が迅速かつ丁寧に状況を判断し、Xさんに適切なアドバイスをすることで、Xさんが納得できる形で問題を解決することができました。ゴルフ場地代の減額請求に関する法律問題は、専門的な知識と経験が必要となります。弊所にご相談いただければ、迅速かつ丁寧な対応で、問題解決を図ります。
弊法律事務所は、ゴルフ場地代の減額請求をはじめ、不動産・賃貸借に関する様々な法律問題に関する豊富な経験と専門知識を有しております。また、相談者様一人ひとりに寄り添い、丁寧な対応を心がけております。初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。