犯罪・刑事事件の解決事例
#不当解雇

雇い止めから長期間経過してから賃金請求を受けた会社からの依頼

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石井 一禎 弁護士が解決
所属事務所北千住法律事務所
所在地東京都 足立区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

約2年前に雇止めされた女性から会社に対して、違法な雇止めであることを理由に、労働審判で約1年6ヶ月の賃金請求の申立を受けた会社から相談を受ける。雇止め時から約2年が経過しており、会社は何も問題なく雇止めにしたと考えていた。

解決への流れ

会社側にも雇止めについて手続きに問題があったことを認めつつ、申立人についても入社時において経歴、能力等に虚偽があったことや申立人の主張について証拠が不十分であることを指摘し、結局6ヶ月の解決金で解決した。

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石井 一禎 弁護士からのコメント

労働者側の労働審判の申立や訴訟の提起は、会社側にも問題がある場合もあります。しかしその一方、労働者側の主張が証拠に基づいていない場合や、法的根拠が不十分な場合、賃金を多く取るために解雇や雇止めから月日がかなり経過してから裁判を起こしてくるケースもあります。今回のケースはかなりの月日が経過してからの裁判の申立だったので、賃金をより多く取るためにおこなわれた可能性もあったと思います。会社が従業員から労働審判や訴訟を提起された場合、それが法的に妥当な主張かについては迷わず弁護士に相談して下さい。