この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
ご依頼者様は、長く借地に住んでおりましたが、貸主は賃料が相場の3分の1以下であることをもって、使用貸借契約(いわゆるタダ貸しです)であると主張をし、契約が解除された方明渡を求めるとして、ご依頼者様に立退きを求めて来られました。
解決への流れ
ご依頼いただいた後、訴訟になりましたが、賃料が地代名目で支払われていること、長年、賃料の値上げもされてこなかったこと、ご依頼者様の健康状態などを丁寧に主張した結果、相手方の使用貸借との主張は認められず、ご依頼者様は引続き、住み続けることになりました。
不当な立退きには、ご本人だけで対応するのは困難ですので、弁護士にご依頼されて、断固拒否の姿勢を貫かれることが重要です。