この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
相談者は優先道路を走行中、右方の狭路から走行してきた直進車に衝突され、交通事故に遭われました。相手方の損保から1対9の過失割合の提案を受けましたが、この提案に納得がいかないため、相談に訪れました。
解決への流れ
示談交渉では相手方損保が0対10の過失割合を認める余地はなかったため、訴訟を提起しました。第1審の裁判では、過失割合は1対9の認定がされてしまいましたが、控訴した結果、控訴審では0対10の認定となり、判決は確定しました。
本件は訴訟により依頼者の過失がないことが証明された案件です。1審裁判所では、依頼者に事故の回避可能性があったとして1割の過失を認定しましたが、ドライブレコーダーの動画の詳細に検討した主張を続けた結果、控訴審裁判所では、依頼者に事故の回避可能性はなく、過失は認められないとの認定を得られました。追突やセンターラインオーバーは過失が0対10となる典型的な事例ですが、それ以外の事案であっても、事案によっては過失割合が0とすることや、相手の提案の過失割合を変更できる可能性はあります。過失割合の認定にお困りの場合には、是非弁護士にご相談下さい。