この事例の依頼主
女性
相談前の状況
ご本人の実父がなくなり、相続人間で遺産分割を行う必要があるが、本人が病気のため、遺産分割の判断が出来ず、遺産分割が進まない。
解決への流れ
ご本人に成年後見人を付けるため、家庭裁判所成年後見人選任申立を行った。その後選任された成年後見人が本人の代わりに遺産分割協議を行い、無事に遺産分割が完了し、本人にも遺産が分配された。
女性
ご本人の実父がなくなり、相続人間で遺産分割を行う必要があるが、本人が病気のため、遺産分割の判断が出来ず、遺産分割が進まない。
ご本人に成年後見人を付けるため、家庭裁判所成年後見人選任申立を行った。その後選任された成年後見人が本人の代わりに遺産分割協議を行い、無事に遺産分割が完了し、本人にも遺産が分配された。
病気や障害のために判断能力が著しく劣っている場合、遺産分割協議や調停に参加することができません。その場合は、一旦成年後見人の申立を行い、同成年後見人が本人の代わりに遺産分割協議に参加することができます。