犯罪・刑事事件の解決事例
#遺産分割

【遺産分割協議】遺産不動産に居住する相続人ではない親族と立退き交渉のうえ不動産を売却して分割した事案

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根本 智人 弁護士が解決
所属事務所品川高輪総合法律事務所
所在地東京都 港区

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

・ご相談者は,夫が亡くなり,主たる遺産は,夫名義の不動産でした。・夫名義の不動産には,夫の親族(相続人ではない)が居住しており,不動産を売却することもできず,遺産分割ができない状態となっていました。

解決への流れ

・ご依頼いただき,まず,夫の親族とよく話し合い,意向を調整し,引越費用や当面の生活費として,150万円程度を立退料として支払うことを条件に,立退きの合意をしました。・そのうえで,不動産を売却し,法定相続人で売却代金を分割しました。

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根本 智人 弁護士からのコメント

・相続人ではない親族が遺産不動産に居住する場合,そのまま売却すると不動産の評価額が下がる可能性があります。・不動産から任意の話し合いで立退きをいただけたことで,遺産の価値を毀損することなく分割することが出来た点で,良い解決になったのではないかと思います。