この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
ご相談者の実母と相手方は、昔、養子縁組を結んだ後、離縁した関係で、今回、ご相談者の知らないところで、その相手方と実母との間で養子縁組の届出が行われました。しかしながら、実母はそのような届出をした記憶がなく、このままでは実母が亡くなった際、相手方が遺産の半分を取得してしまうため、ご依頼にきていただきました。
解決への流れ
当該事案では、まず、お母様の意思能力が問題となりました。そこで、お母様の主治医(もの忘れ内科)に面談し、本人が養子縁組の意味を理解してない状況であったとの診断結果を聴取したうえ、養子縁組無効確認の訴えを提起し、無事無効の判決を得ることができました。加えて、相手方は、実母からお金を無心することも多く、また再度このような養子縁組を提出される危険性もあることから、ご相談者の相談で後見申立てを行いました。これにより、実母の賃貸収入などを守り、適切な相続を実現する事前準備を行いました。
今回は、養子縁組無効確認という珍しいケースでした。最終的には、相手方が答弁書のみ提出をし、実質的に反論をしてこなかったうえ、こちらは主治医の協力を得られたため、何とか無効確認の勝訴判決を得ることができました。もっとも、相手方が本当に争ってきた場合、同じような結果となったかはわかりません。意思能力にご不安がある一方、ワルさをしそうな関係者がいる場合、適切な財産管理を行い、本件のように後見等の申立てを行うことは、ご高齢者の財産を守るうえでは重要なことだと思います。