この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
相談者様は加害者車両から追突を受けたにもかかわらず、車の損傷が軽微であることなどを根拠として、相手保険会社と自賠責保険からけがと事故との因果関係を否定され、治療費等の支払いを受けられませんでした。
解決への流れ
裁判を提起し、車両の損傷状況の資料や医療記録(カルテなど)を踏まえ、けがと事故との因果関係が認められるという主張を詳細に行いました。そうしたところ、裁判所はけがと事故との因果関係が認められることを前提に、加害者が相談者様に対し一定の損害賠償をするという内容の和解案を提案しました。最終的に両者が前記和解案に同意し、相談者様は治療費など一定の賠償を受けることができました。
最近、相手保険会社及び自賠責保険が車の損傷が軽微であることなどを理由に、けがと事故との因果関係を否定し、治療費等の支払いを行わない事例が増えていると感じます。このような場合でも、自賠責保険に異議申立てを行ったり、裁判を提起すれば、因果関係が認められ、治療費などの支払いが受けられる可能性があります。