この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
添乗員をしていますが、出張先でマイクロバスが転落して腕に大けがをして痛みのほか動きにも障害が残りました。事前認定で併合11級とされましたが、納得できません。また、相手方の保険会社から、私が手配したバスであることを理由として、私は補償の対象外と言われました。
解決への流れ
カルテ、画像等の医療記録を取り寄せてもらい、異議申立てを行ってもらい、併合9級に変更になりました。訴訟の結果、保険会社は主張の誤りを認め、納得できる内容で和解が成立して賠償を受けられました。
医療記録を精査し、損傷された神経の支配領域外にも疼痛が及んでいること、サーモグラフィー上も明らかな皮膚温・皮膚血流の変化、発汗異常があることを具体的に指摘して異議申立てを行い、併合9級に変更となりました。保険会社にも約款解釈の誤りがある旨を指摘し、ご相談者も納得できる内容で訴訟上の和解が成立して相手方保険会社から支払いを受けることができました。