この事例の依頼主

30代 女性

相談前の状況

相談者には幼い子どもがおり、保育園から「子どもが熱を出した」という連絡を受けて早退したり、子がインフルエンザにかかり欠勤することが複数回あった。すると、会社側は、無断欠勤・無断早退を理由に減給処分を下した。

解決への流れ

減給処分の法的根拠が不明であったため、弁護士がこれを追及すると懲戒処分が根拠であるとの回答があった。これに対し、弁護士から懲戒処分の根拠・相当性・手続の正当性を欠くなどの主張を行った結果、減給処分の撤回を認めさせることができた。

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長谷川 達紀 弁護士からのコメント

使用者が懲戒処分を行う場合、懲戒処分に客観的に合理的な理由があること、懲戒処分を行うことが社会通念上相当であることが必要です。上記事例の場合、そもそも無断欠勤・早退ではなく上司に報告はしており、客観的に合理的な理由があるとは言い難いケースでした。また、減給処分という比較的重い処分であるにもかかわらず、相談者にきちんと弁解(告知聴聞)の機会を与えておらず、手続の相当性も欠いていました。このように、懲戒処分には厳格な要件が課されており、無効と判断されるケースは多いので、懲戒処分を受けたという方は弁護士に懲戒処分の有効性を確認してみると良いでしょう。