この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
子どものいない同居中のご夫婦で、妻が死亡した。妻には多額の借金があったため、相続を放棄をしたい。
解決への流れ
家庭裁判所に相続放棄の申述をした。他の共同相続人にも連絡をして、相続放棄を促し、最終的に相続財産管理人選任の申立てをした。相続財産管理人と協議して、自宅に残された妻の遺産を整理・処分した。
40代 男性
子どものいない同居中のご夫婦で、妻が死亡した。妻には多額の借金があったため、相続を放棄をしたい。
家庭裁判所に相続放棄の申述をした。他の共同相続人にも連絡をして、相続放棄を促し、最終的に相続財産管理人選任の申立てをした。相続財産管理人と協議して、自宅に残された妻の遺産を整理・処分した。
相続放棄前に遺産を勝手に処分すると、単純承認とみなされて相続放棄ができなくなるので注意が必要です。相続放棄は、その後に相続権が移る親族等にも配慮しなければならない場合があります。