犯罪・刑事事件の解決事例
#養育費 . #親族関係

養子縁組を理由に養育費の見直しを請求。弁護士に交渉を依頼し、3万円から1万円への減額に成功

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小林 久貴 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人プロテクトスタンス大宮事務所
所在地埼玉県 さいたま市大宮区

この事例の依頼主

30代 男性

相談前の状況

6年ほど前に離婚したご依頼者さまは、子どもが20歳になるまで養育費として毎月3万円の支払いを元妻に約束していました。元妻が再婚し、子どもと再婚相手が養子縁組したことを理由に、養育費を減額したいと考えたご依頼者さまは、弁護士法人プロテクトスタンス大宮事務所にご相談されました。

解決への流れ

本件を担当した弁護士が、元妻側に養育費の減額を請求したところ、毎月3万円から1万8,000円への減額に応じると回答しました。しかし、ご依頼者さまが納得できる金額ではなかったため、弁護士が現在の生活状況などを踏まえて交渉を進めた結果、毎月1万円を支払う内容で合意することができました。

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小林 久貴 弁護士からのコメント

子どもがいる夫婦が離婚する場合、養育費の金額を取り決めることが一般的です。しかし、最初に決めた金額を最後まで支払い続けるのではなく、生活状況に変化があれば減額が認められる可能性があります。たとえば、子どもの親権者として養育費を受け取っている元配偶者に、次のような事情があるケースです。・子どもと再婚相手が養子縁組をした・収入が増加した。また、養育費を支払っている人に次のような事情がある場合も、減額が認められる場合があります。・再婚して扶養対象が増えた・収入が減った、または収入を失った養育費の減額は、元配偶者に直接請求することも可能ですが、当事者同士で話し合うと感情的になってしまい、議論がまとまらないかもしれません。そもそも元配偶者と険悪な関係で、話し合いをしたくない人もいるでしょう。そのため、養育費の減額に関する交渉は、弁護士に相談し、対応を依頼することをおすすめします。