犯罪・刑事事件の解決事例
#財産分与 . #別居

離婚請求事件(財産分与において特有財産を認めさせた事案)

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豊村 聖子 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人アルファ総合法律事務所国分寺オフィス
所在地東京都 国分寺市

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

依頼者が未成熟子(成人年齢に達しているかではなく、まだ経済的に自立できていない子のこと)を連れて別居を開始し、離婚請求訴訟を提起した事案で、財産分与において基礎となる共有財産(預貯金や不動産・車など)の範囲が争点となり、依頼者が婚姻前に貯蓄していた財産(特有財産)の範囲が問題となりました。

解決への流れ

婚姻前に有していた口座の残高が一時減少していたものの、基本的には増額し続けていた点を集中的に主張し、裁判官が婚姻時点での依頼者の貯蓄額保持を認める旨の発言をしたため、最終的にこちらの主張(婚姻前の貯蓄額は分与せず)が認められる形で和解にて終結しました。

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豊村 聖子 弁護士からのコメント

離婚時の財産分与について、婚姻前の財産が「特有財産(夫婦の共有財産ではなく独自の財産)」にあたるのかが問題となることがあります。親から相続した財産が特有財産の典型例であり、婚姻前の貯蓄などについては、婚姻後に夫婦が扶助協力しながら財産を形成していく過程で費消したり、混入するなどして共有財産と区別がなくなることも多く、結局「基準時の残高を半分に分ける」という結論になりがちです。そこで、婚姻時から別居時までの取引履歴をすべて開示したり、その他の根拠資料を提出するなどして、婚姻時点での依頼者の貯蓄を保持することに成功しました。裁判官が納得するに足る証拠を提出することが大切だと実感した事件です。