60代 男性
曾祖父名義の不動産に居住。所有権を取得したい。
相続人を捜索したところ、相続人は日本全国に散らばり、アメリカにもいることが判明。時効取得を理由に裁判で解決。
アメリカの相続人については、外務省を通じ領事館で住所を特定できました。
アメリカの相続人については、外務省を通じ領事館で住所を特定できました。