犯罪・刑事事件の解決事例
#人身事故 . #慰謝料・損害賠償 . #過失割合 . #後遺障害等級認定

【高次脳機能障害】【訴訟】【過失割合】【人身傷害保険】1級1号に該当する重度の高次脳機能障害の事案で、訴訟によって解決した上、被害者の過失部分について人身傷害保険の請求を行って補填した事案

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藤本 一郎 弁護士が解決
所属事務所だいち法律事務所
所在地大阪府 大阪市北区

この事例の依頼主

20代 男性

相談前の状況

被害者は、自転車に乗って車道の左端を進行した後、交差点以外の場所で道路を横断しようとして進路を変更したところ、後方から直進してきた自動車に衝突されました。この交通事故によって、被害者は、急性硬膜外血腫・急性硬膜外血腫・脳挫傷などを受傷し、高次脳機能障害、四肢麻痺などの重篤な後遺障害が残りました。当初、弁護士に依頼しておらず、ご家族で保険会社に対応していました。ところが、事故から数年が経過してから、保険会社から、症状固定の診断を受け、自賠責保険の請求をするようにという話がありました。ご家族は、この時点で、自分たちで対応し続けることは難しいと考え、後遺障害認定の手続、損害賠償請求の対応を弁護士に依頼すべきだと考えるに至りました。そして、重度の後遺障害事案に豊富な実績のある当事務所にご依頼をいただきました。

解決への流れ

【後遺障害等級の認定】ご依頼を受けた後、被害者のご自宅を訪問し、被害者の後遺障害の状態、自宅の設備・環境、介護器具の購入状況を確認しました。その上で、主治医に後遺障害診断書の作成などを依頼し、自賠責保険金の請求手続をとりました(被害者請求)。その結果、別表第一第1級1号の認定を受けることができました。【方針の決定】損害賠償請求を解決するための方法を選択するに際しては、過失割合に関する双方の主張に大きな隔たりがあったこと、重度の後遺障害等級が認定されていたため損害額が多額となることなどの事情を考慮しました。そして、ご家族に対し、訴訟による解決が最善であること説明をした上で、ご理解をいただき、訴訟を提起しました。【訴訟】裁判では、逸失利益、将来介護費、自宅改造費、過失相殺などが争点になりました。被害者の障害の状態、実施している介護の内容などを説明するため、ご家族の陳述書などを作成して提出しました。また、過失相殺について、保険会社は、専門家による工学鑑定の意見書を提出してきたため、こちらも専門家に依頼して意見書を作成してもらって反論しました。その結果、高額の損害額を認定してもらえた上、過失相殺される割合も低く抑えることができたため(20%)、約2億2000万円の賠償金の支払を受けることができました。【人身傷害保険】裁判が解決した後、被害者の過失(20%)部分について補填してもらうため、親御さんが契約していた自動車保険に付加されていた人身傷害保険の請求を行いました。この結果、人身傷害保険金として約5000万円を受領し、被害者の過失によって減額された額の大部分を補填することができました。

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藤本 一郎 弁護士からのコメント

遠方(九州地方)からご依頼をいただいた事案でしたが、こちらから出向いて、ご家族との協議、ご本人との面会、ご自宅の状況の確認などを行い、必要な資料を作成しました。裁判においては、全ての期日に出席し、被害者が置かれている状況などを理解してもらえるように努めました。この様な綿密な活動が功を奏して、よい判決を得ることができたと考えています。また、人身傷害保険金の請求によって、被害者に認められた過失部分を補填できました。賠償の問題だけでなく、人身傷害保険についても注意しておくことが重要だと思います。詳しくはこちらのページをご確認ください。https://daichi-lo.com/case/case-kouji2.html