犯罪・刑事事件の解決事例
#後遺障害等級認定 . #過失割合 . #慰謝料・損害賠償 . #人身事故

中学生(男子)の顔の傷について後遺障害が認められ550万円の損害賠償が認められたケース

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榊原 顕太郎 弁護士が解決
所属事務所榊原顕太郎法律事務所
所在地愛知県 半田市

この事例の依頼主

10代 男性

相談前の状況

ご相談者は中学生の息子さんのお父様。息子さんが道路を横断中、走行していたバイクに衝突された、という交通事故でした。幸い大けがには至らなかったのですが、顔をけがしたのと身体の痛みもあり、今後どうやって通院し、また加害者側の保険会社と交渉していけば良いか、というご相談でした。

解決への流れ

通院を続け、身体の痛みは完治しましたが、お顔の一部に縫った後が残ってしまいました。当事務所にて、自賠責保険に後遺障害の認定申請を行ったところ、14級の後遺障害が認められました。その後、加害者側保険会社に対して後遺障害の逸失利益を請求したところ、顔の傷では逸失利益は認められないとの回答でしたので、交通事故紛争処理センターへ示談あっせん申立てを行い、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料等も含め、総額約550万円での示談解決に成功しました。

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榊原 顕太郎 弁護士からのコメント

このケースのポイントは2つだったと思います。一つは後遺障害の申請を行ったこと、もう一つは紛争処理センターへの申立てを選択したことです。当初お父様は「男の子の顔の傷は後遺症にはあたらないだろう」というお考えでしたが、現在の自賠責保険の取り扱い上、男女問わず外貌の後遺障害が認められていることをご説明し、後遺障害申請をお勧めしました。また傷の大きさが後遺障害認定のポイントとなってくるため、その点を踏まえた診断書を主治医の先生に書いていただくようお願いしました。また、保険会社が逸失利益を否認してきた時点で考えられる方針として、訴訟提起も考えられるのですが、今回は交通事故紛争処理センターの示談あっせん手続を選択しました。理由としては、訴訟にした場合、お子さんに負担となりかねないこと、他方、紛争処理センターの方が柔軟な交渉が可能でリスクも少なく、解決までの時間も早いという私の経験からです。