この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
資産の半分近くを配偶者に残すという法定相続にそった遺言で、相続税の納付に心配があるという相談でした。
解決への流れ
ご夫婦が亡くなった時点で2回の相続があり相続税がかかることを考えて相続税のシュミレーションをして、遺言を配偶者には残さないという遺言に変えたところ、百万円単位の節税ができ、相続税の準備の心配がなくなりました。
年齢・性別 非公開
資産の半分近くを配偶者に残すという法定相続にそった遺言で、相続税の納付に心配があるという相談でした。
ご夫婦が亡くなった時点で2回の相続があり相続税がかかることを考えて相続税のシュミレーションをして、遺言を配偶者には残さないという遺言に変えたところ、百万円単位の節税ができ、相続税の準備の心配がなくなりました。
2回の相続がある場合、1次2次相続をトータルで考える必要があります。2回の相続税で金融資産のほとんどがなくなってしまうケースがあります。ご夫婦の生活が守れる限度で、工夫して節税をはかることが可能なケースも多くあります。