犯罪・刑事事件の解決事例
#遺言

ご夫婦双方に生活に困らない資産がありながら、一方が亡くなられた場合、資産の半分近くを配偶者に残すという遺言を作成の依頼がきたケース。

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山本 宏子 弁護士が解決
所属事務所船橋総合法律事務所
所在地千葉県 船橋市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

資産の半分近くを配偶者に残すという法定相続にそった遺言で、相続税の納付に心配があるという相談でした。

解決への流れ

ご夫婦が亡くなった時点で2回の相続があり相続税がかかることを考えて相続税のシュミレーションをして、遺言を配偶者には残さないという遺言に変えたところ、百万円単位の節税ができ、相続税の準備の心配がなくなりました。

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山本 宏子 弁護士からのコメント

2回の相続がある場合、1次2次相続をトータルで考える必要があります。2回の相続税で金融資産のほとんどがなくなってしまうケースがあります。ご夫婦の生活が守れる限度で、工夫して節税をはかることが可能なケースも多くあります。