この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
破産手続の代理をある弁護士に依頼したところ,辞任されたので,その後の処理をしてほしいという相談でした。お話を聞いてみると,弁護士費用を支払うことができず,辞任されたとのこと。そこで,法テラスを利用するなどして,相談者の破産手続に協力できないか検討しました。
解決への流れ
相談者の収入を聞いてみると,法テラスの弁護士費用立替制度を利用することができるようでした。そこで,弁護士費用については法テラスを利用することとし,破産手続を進めるものとしました。相談者によると,弁護士に破産を依頼したのは1年以上前であり,多重債務に陥った経緯についても問題がありそうでした。このまま破産申立てをしてしまうと,裁判所が相談者に20万円以上の現金を予納するよう命じられてしまう可能性がありました(いわゆる管財事件)。しかし,破産申立てと同時に裁判所に事情を説明して,なんとか簡易な手続(同時廃止事件と呼ばれます。)で処理することができました。
多摩オリエンタル法律事務所では,こうした弁護士に辞任された案件の相談が,ときどきあります。弁護士に非がないと思われるようなケースもありますが,そのような案件でも,多重債務の問題を解決したいという真摯な相談がある限り,最大限の支援をいたします。これまで受けていた相談の傾向から,弁護士に辞任された案件は,必ずどこかに債務整理上の問題があるようです。多摩オリエンタル法律事務所は,そのような案件でも,解決に向けて努力いたしますので,弁護士に辞任されたことを気にせずにご相談ください。