この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
過労死でお子様を亡くされたご両親から、労災申請をしたものの、長時間の労働時間が認定されず、労災認定されなかったとしてご相談がありました。
解決への流れ
私の方で審査請求、再審査請求の代理人をしました。労基署は、パソコンのログ時間による労働時間をそのまま認定せず、被災者が途中で家に帰るなどしていたなどとして、労働時間を過少にしか認定しませんでした。私は途中で家に帰ることがあったとしてもそれほど長い時間ではないなどと主張し、最終的には再審査請求において過労死が認められました。
客観的な長時間労働の記録があっても、労基署がそのまま長時間労働を認定しない場合もあります。弁護士による適切な主張立証が過労死認定にとって有意義である場合が多くあると思います。