犯罪・刑事事件の解決事例
#被害者

【パパ活で相手の女性から脅迫】相手女性の執拗な連絡のブロック・不当要求の撤回に成功!

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澤田 剛司 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人若井綜合法律事務所新橋オフィス
所在地東京都 港区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

最近、世間で話題になっているパパ活を出来心から始めてしまい相手の女性とトラブルになってしまった既婚男性からの相談でした。具体的な相談内容は下記になります。■トラブルがあった女性とは何度か肉体関係があった。■愛人契約ではなくでもお互い希望の条件を提示して都度払いで支払っていた。家族の大切さに気づき関係の解消を申し出たところ、相手の女性が激高し「家族や会社にバラす」と脅迫してきた。最初はなだめていたが次第に要求はエスカレートして「お金をくれないのなら家族や会社にバラす」というお金目当ての脅迫に変わり心身的にも疲弊し、当職への相談に至る。初回相談時に具体的な弁護方針、即日介入の旨や当職の解決事例を説明したところ、そのまま受任となりました。

解決への流れ

ご相談者様はとにかく「会社や家族にだけはバラされたくない」と仰っていましたので、相手の女性への交渉も慎重に行いました。まず当職から「貴女のやっていることは不当要求である」旨をお伝えし、これ以上の要求を続けるようであれば「警察対応」も辞さない旨を主張しました。交渉になると相手方女性は不当要求の事実を否定し、「既婚者であることは知らなかった、貞操を侵害された」という主張をしてきました。当職は事前に相手方女性とのやり取りの十分な証拠(主に既婚者である事を伝えていることやお金を支払い合意の上での性交渉を行っていたこと)と主張を裏付けるロジックを用意していましたので、相手方の女性も観念し、もう二度と依頼者に関わらない旨の合意書の締結に応じました。合意書には「接触禁止」の条件も入れることで、和解が紙の上だけでなく、実際にご依頼者様の利益に繋がるように手配いたしました。初回の面会時には憔悴していたご相談者様が、解決後にはほっとした様子で、家族仲良く撮った写真を送って来ていただいたのを嬉しく覚えています。

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澤田 剛司 弁護士からのコメント

■パパ活で知り合った相手から脅迫されるパターン・「妻や会社に言うぞ」と脅されるよくあるのは、相手の女性が「パパ活で女性と関係を持ったことを奧さんや会社に言うぞ」などと言って、お金を要求してくるケースです。女性本人ではなく、女性の「彼氏」や「男友達」「知り合い」などの正体不明の人物が登場して脅してくるケースもあります。・相手の女性の「彼氏」「夫」が出てきて脅されるパパ活で女性と会っていると、女性の「彼氏」や「夫」が現れて「不倫しているのか!」などと修羅場じみた演出をされ、「慰謝料を払え!」と脅されるパターンもあります。「払わないと妻や会社にバラす」などと言って追い詰めてきます。・不倫関係がもつれて不当要求されるパパ活で知り合った女性と交際していると、別れようとしたときに「別れるなら奧さんに全部話す」「別れたいなら〇〇万円の慰謝料を払ってほしい」などと不当要求されるケースがあります。パパ活は大きなトラブルにつながる危険をはらんでいるので、安易にすべきではありません。■パパ活で脅迫されたときにやってはいけないことパパ活で相手の女性や正体不明の男性から脅されたとき、やってはいけない対応は以下のとおりです。・言われるままに払ってしまう相手から請求されるままにお金を払ってはいけません。相手の請求は不当請求である可能性も高いからです。また一度払ったら「カモ」にされて次々に追加請求される可能性も高くなります。・個人情報を提供してしまう相手から、脅迫と同時にいろいろなことを聞かれるケースがあります。住所や電話番号、勤務先や家族関係などの情報です。断ると「反省していない」などと責められるので、つい話してしまいがちですが、いったん個人情報を教えると何に悪用されるかわからないので、絶対に教えてはなりません。・誰にも相談しないで一人で抱え込むパパ活で脅迫を受けた場合、「周囲に知られたくない」という思いから一人で抱え込んでしまう方が多数います。しかし脅迫は犯罪です。被害者が一人で抱え込んでいては解決できませんし、むしろ状況がどんどん悪化していきます。しかるべき機関に相談することで意外なほどすんなり解決できるケースも多いので、すぐに相談をすべきです。★パパ活で脅迫されたとき、適切な対処方法とはパパ活で脅迫されたら、どのように対処するのが適切なのでしょうか?それは、可能な限り早く弁護士に相談することです。弁護士の中でも不当要求や脅迫、クレーマー対策、男女トラブルなどの対応に積極的な弁護士に相談しましょう。パパ活で知り合った相手を脅迫してお金を払わせるのは「恐喝罪」という犯罪行為です。これまでの経験上、法律の専門家である弁護士が介入して警告を発したら、相手は意外なほどすんなり退いていき、何事もなかったかのような状況となるパターンが多数です。「弁護士に相談したら仕返しされるかも知れない、バラされるかもしれない」と心配される方もいますが、パパ活について配偶者に知らせると、女性の方が配偶者から慰謝料請求されるリスクが高くなります。また不必要にパパ活を周囲に触れ回ったら「名誉毀損罪」が成立する可能性もあります。このようなことは相手もよく分かっており、弁護士が出たら諦めて、二度と連絡してこないケースが多くなっています。当職は、パパ活や援助交際、不当要求、脅迫などのトラブルを多数解決してきました。実績とノウハウを蓄積しておりますので、パパ活の相手から脅迫されてお困りであれば、お早めにご相談下さい。